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更新日:2025年4月4日

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水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部改正について(令和7年4月1日施行)

県においては,水質汚濁防止法による一律排水基準よりも厳しい排水基準(上乗せ排水基準)を定める「水質汚濁防止法第3条第3港の規定に基づく排水基準を定める条例」を制定しています。
令和6年1月,国は水質汚濁防止法施行令及び排水基準を定める省令の一部を改正し,水質汚濁防止法に基づく排水基準の項目のうち,「大腸菌群数」について,より的確にふん便汚染を捉えることができる「大腸菌数」に改めるとともに,その許容限度を「3,000個/立方センチメートル」から「800コロニー形成単位/ミリリットル」に改めました。(令和7年4月1日施行)

これを踏まえ,県では,条例で規定する上乗せ排水基準について改正を行いました。

改正の内容

  改正後 改正前
項目 大腸菌数(コロニー形成単位/ミリリットル) 大腸菌群数(個/立方センチメートル)
許容限度 800 3,000
300 1,000

一律排水基準及び上乗せ排水基準については,「排水基準」のページを御確認ください。

施行期日

令和7年4月1日

 

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