ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部改正について(令和7年4月1日施行)
更新日:2025年4月4日
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これを踏まえ,県では,条例で規定する上乗せ排水基準について改正を行いました。
改正後 | 改正前 | |
項目 | 大腸菌数(コロニー形成単位/ミリリットル) | 大腸菌群数(個/立方センチメートル) |
許容限度 | 800 | 3,000 |
300 | 1,000 |
一律排水基準及び上乗せ排水基準については,「排水基準」のページを御確認ください。
令和7年4月1日
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