海域の窒素・りんの暫定排水基準の見直しについて(令和5年10月1日施行)
排水基準を定める省令の一部を改正する省令が,令和5年10月1日から施行されました。
見直しの概要
- 閉鎖性海域においては,平成5年に水質汚濁防止法施行令等が改正され,閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等を対象に,窒素及びりんに係る排水基準が適用されています。
- その際,直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の業種に対し,5年間の措置として,暫定排水基準が設定されました。その後,各種対象業種に係る暫定排水基準を必要に応じて見直しを行い,現在,窒素について5業種,りんについて1業種に対して暫定排水基準が設定されています(令和10年9月30日まで)。
- 今回の改正は,窒素含有量及びりん含有量に係る現行の暫定排水基準が令和5年9月30日をもって適用期限を迎えたことから,期限後に適用される基準について定めるものです。
- 窒素含有量に係る3業種及びりん含有量に係る1業種については現行の暫定排水基準のまま,酸化コバルト製造業については,暫定排水基準を見直し,適用期間を延長します(施行日:令和5年10月1日,適用期間:令和10年9月30日まで)。
(参考)
海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(PDF:222KB)
暫定排水基準の見直しに係る資料は,下記の環境省ホームページを参照してください。
【環境省】中央審議会水環境・土壌農薬部会(第9回)(外部サイトへリンク)
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