更新日:2024年4月5日
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法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち,六価クロム化合物に係る基準値
改正前:0.05mg/L→改正後:0.02mg/L
「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号)の別表下欄に定める六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値
改正前:0.04mg/L→改正後:0.01mg/L
六価クロム化合物に係る検定方法及び測定方法について,日本産業規格K0102-3の24・3・1に定める方法等に改める。
なお,地下水浄化基準及び地下浸透規制に係る検定方法及び測定方法から,フレーム原子吸光分析法が除外されました。
改正前 | 改正後 | |
項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
排水基準 | 日間平均3,000個/㎤ | 日間平均800CFU/mL |
注・CFU:コロニー形成単位
「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち,大腸菌群数に係る検定方法について大腸菌数に係る検定方法に改める。詳細な作業方法等については,以下を参照ください。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(外部サイトへリンク)
詳細については,下記の環境省ホームページを参照してください。
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(外部サイトへリンク)
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)
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