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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 六価クロム化合物及び大腸菌数に係る排水基準等の改正について

更新日:2024年4月5日

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六価クロム化合物及び大腸菌数に係る排水基準等の改正について

「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和6年1月4日に,また,「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に,それぞれ公布されました。
今回の改正は,公共用水域及び地下水の水質の汚濁防止等のため,六価クロム化合物の排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準等を改正するとともに,より的確にふん便汚染を捉えるため,大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直したものであり,六価クロム化合物に係る改正事項は令和6年4月1日から施行し,大腸菌数に係る改正事項は令和7年4月1日から施行されます。

改正の内容

六価クロム化合物関係

排水基準について

  1. 一般排水基準
    改正前:0.5mg/L→改正後:0.2mg/L
  2. 暫定排水基準
    一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる業種(電気めっき業)に属する特定事業場に対しては,改正省令の施行の日から3年間(令和9年3月31日まで)に限って適用する暫定的な排水基準を設定した。
  3. 適用猶予
    改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については,改正省令施行の日から6月間(令和6年9月30日まで。水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(令和7年3月31日まで)猶予する。

地下水浄化基準について

法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち,六価クロム化合物に係る基準値
改正前:0.05mg/L→改正後:0.02mg/L

特定事業場に係る地下浸透規制について

「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号)の別表下欄に定める六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値
改正前:0.04mg/L→改正後:0.01mg/L

検定方法について

六価クロム化合物に係る検定方法及び測定方法について,日本産業規格K0102-3の24・3・1に定める方法等に改める。
なお,地下水浄化基準及び地下浸透規制に係る検定方法及び測定方法から,フレーム原子吸光分析法が除外されました。

大腸菌数関係

水の汚染状態を示す項目及び排水基準について

  改正前 改正後
項目 大腸菌群数 大腸菌数
排水基準 日間平均3,000個/㎤ 日間平均800CFU/mL

注・CFU:コロニー形成単位

検定方法について

「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち,大腸菌群数に係る検定方法について大腸菌数に係る検定方法に改める。詳細な作業方法等については,以下を参照ください。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(外部サイトへリンク)

施行期日

  1. 六価クロム化合物に係る改正事項
    令和6年4月1日
  2. 大腸菌数に係る改正事項
    令和7年4月1日

よくあるご質問

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環境林務部環境保全課

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