更新日:2024年12月12日
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公共用水域の水質保全を図るため,水質汚濁防止法により,人の健康の保護に関する項目については全ての特定事業場を対象に,生活環境の保全に関する項目については排水量50㎥/日以上の特定事業場を対象に,公共用水域に排出される水について,全国一律の排水基準が設定されています。
また,自然的,社会的条件から全国一律の排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては,都道府県条例で一律排水基準より厳しい排水基準(上乗せ排水基準)を定めることができるとされています。
本県においては,川内川上流水域,川内川中・下流水域,鹿児島市内水域(稲荷川・甲突川・新川・脇田川・永田川・和田川),米之津川水域,大淀川水域,志布志湾流入水域(肝属川・田原川・菱田川・安楽川・前川),万之瀬川水域及び鹿児島湾水域(鹿児島市内水域を除く。)の8水域に上乗せ排水基準を設定しています。
なお,排水規制の強化,追加項目設定等に伴い,一律排水基準への対応が技術的に困難な一部の業種については,暫定的に,緩やかな基準値(暫定排水基準)を時限つきで認めています。
表内の空欄は上乗せ排水基準が適用されない項目です(排水量50㎥/日以上の特定事業場には一律排水基準が適用される項目)。
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