閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

家電リサイクル法について

目次

  1. 法律の概要
  2. 対象品目・機器
  3. 関係者の役割
  4. 家電4品目の処分方法
  5. 違法な不要品回収業者について
  6. 関連リンク

 1 法律の概要

 平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は,一般家庭や事務所から排出される家電製品(エアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・衣類乾燥機)から,有用な部品及び材料をリサイクルし,廃棄物を減量するとともに,資源の有効利用を推進するための法律です。

2 対象品目・機器

⑴ 対象品目

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式,液晶・プラズマ・有機EL式)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

⑵ 対象機器一覧

以下より,家電リサイクル法で処分方法が定められている対象機器を確認できます。  

     出典:家電リサイクル 年次報告書2023 年(令和5年)度版[第23 期]
     (一般財団法人 家電製品協会発行)

 3 関係者の役割

排出者,小売業者,製造業者はそれぞれ次の役割を果たす義務があります。

家電リサイクルの概要

   ※出典:家電リサイクル法[担当者向けガイドブック2021](経済産業省)

⑴ 排出者(消費者・事業者)の役割

  • 対象機器をなるべく長期間使用することで,ごみの発生を抑制する。
  • 対象機器を排出する際は,家電のリサイクルに要する費用(リサイクル料金)と家電の収集運搬に要する費用(収集運搬料金)を負担し,小売店に引き渡す。

リサイクル料金                                       

 
機種ごとの具体的なリサイクル料金については,以下からご確認ください。 
 

収集運搬料金

 収集運搬料金は,廃家電の大きさや重量,配送の地域事情などによって小売店ごとに異なるため,小売店等へ直接お問い合わせください。                              

⑵ 小売業者の役割

  • 自らが過去に販売した対象機器及び買換えの際に引取りを求められた対象機器を排出者から引取る。
  • 引き取った対象機器を製造事業者の指定する引取場所(指定引取場所)まで運び込む。
  • 排出者から対象機器を引き取る際に,排出者へ家電リサイクル券の写しを交付する。(リユース品として再度使用したり,有償または無償で譲渡する場合を除く)

家電リサイクル券

※出典:家電リサイクル年次報告書2023(令和5年)度版[第23期](一般財団法人家電製品協会)

 4 家電4品目の処分方法

 家電リサイクル法の対象となる家電4品目については,家電リサイクル法に則って正しく処分する必要があります。                                        状況に応じて,処分方法が異なるため,以下のツールを是非ご活用ください。

⑴ 一般家庭から排出される対象機器(一般廃棄物)

① 購入した販売店が分かる場合・新しく家電を買い換える場合

 対象機器を購入した販売店または,新しく家電を買い換える販売店へ引取りを依頼してください。

 また,家電リサイクル券を購入し,指定の引取場所へ持ち込むことも可能です。

② 購入した小売業者が不明な場合で,買い換えを行わない場合

ア 家電リサイクル券を購入し,指定引取場所へ持ち込む
 最寄りの郵便局にて家電リサイクル券に必要事項を記入の上、リサイクル料金を支払い,処分する製品と一緒に製造事業者の指定する引取り場所(指定引取場所)へ持ち込みを行ってください。
 
イ お住まいの市町村に相談する
 市町村によっては,購入した小売業者が不明な場合に,引取を行ったり,処分方法の案内を行っている場合があります。
   処分方法が不明な場合には,お住まいの市町村の案内に従って,処分を行ってください。
 

⑵ 事業所から排出される対象機器(産業廃棄物)

事業所から排出される場合であっても,家電リサイクル法の対象機器は,家電リサイクル法に則って正しく処分する必要があります。

 以下の状況に応じて,正しく処分を行ってください。

① 購入した販売店が分かる場合・新しく家電を買い換える場合

 対象機器を購入した販売店または,新しく家電を買い換える販売店へ引取りを依頼してください。

 また,家電リサイクル券を購入し,指定引取場所へ持ち込むことも可能です。

② 購入した小売業者が不明な場合で,買い換えを行わない場合

ア 家電リサイクル券を購入し,指定引取場所へ持ち込む
 最寄りの郵便局にて家電リサイクル券に必要事項を記入の上、リサイクル料金を支払い,処分する製品と一緒に製造事業者が指定する引取場所(指定引取場所)へ持ち込みを行ってください。
イ 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する
 産業廃棄物収集運搬許可業者へ指定引取場所までの運搬を委託することができます。
 なお,産業廃棄物収集運搬許可業者へ指定引取場所までの収集運搬を委託する場合には,指定引取場所までの産業廃棄物のマニフェストが必要です。
 

ウ 近くの小売業者へ相談する。

 小売業者によっては,自ら過去に販売を行っていない対象家電についても回収に応じている場合があります。

 また,市町村によっては,ホームページ等で,回収を行っている小売業者を案内している場合があります。

※費用等については,個別に小売業者へ確認を行ってください。

 5 違法な不要品回収業者に御注意ください!

 近年,一般家庭や中小の事務所から排出される廃家電等を回収してまわる「不用品回収業者」が問題となっています。

 これらの者の中には,廃棄物処理法に基づく,必要な許可等を受けていない者も多いと考えられ,回収した廃家電等についても不適正に処理している恐れがあります。

 排出する家電は,小売店等へ適切に引渡しを行い,確実にリサイクルされるようにしましょう。

 6 関連リンク

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

電話番号:099-286-2594

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?