更新日:2024年10月11日
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平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は,一般家庭や事務所から排出される家電製品(エアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・衣類乾燥機)から,有用な部品及び材料をリサイクルし,廃棄物を減量するとともに,資源の有効利用を推進するための法律です。
以下より,家電リサイクル法で処分方法が定められている対象機器を確認できます。
排出者,小売業者,製造業者はそれぞれ次の役割を果たす義務があります。
※出典:家電リサイクル法[担当者向けガイドブック2021](経済産業省)
収集運搬料金は,廃家電の大きさや重量,配送の地域事情などによって小売店ごとに異なるため,小売店等へ直接お問い合わせください。
※出典:家電リサイクル年次報告書2023(令和5年)度版[第23期](一般財団法人家電製品協会)
家電リサイクル法の対象となる家電4品目については,家電リサイクル法に則って正しく処分する必要があります。 状況に応じて,処分方法が異なるため,以下のツールを是非ご活用ください。
また,家電リサイクル券を購入し,指定の引取場所へ持ち込むことも可能です。
事業所から排出される場合であっても,家電リサイクル法の対象機器は,家電リサイクル法に則って正しく処分する必要があります。
以下の状況に応じて,正しく処分を行ってください。
対象機器を購入した販売店または,新しく家電を買い換える販売店へ引取りを依頼してください。
また,家電リサイクル券を購入し,指定引取場所へ持ち込むことも可能です。
小売業者によっては,自ら過去に販売を行っていない対象家電についても回収に応じている場合があります。
また,市町村によっては,ホームページ等で,回収を行っている小売業者を案内している場合があります。
※費用等については,個別に小売業者へ確認を行ってください。
近年,一般家庭や中小の事務所から排出される廃家電等を回収してまわる「不用品回収業者」が問題となっています。
これらの者の中には,廃棄物処理法に基づく,必要な許可等を受けていない者も多いと考えられ,回収した廃家電等についても不適正に処理している恐れがあります。
排出する家電は,小売店等へ適切に引渡しを行い,確実にリサイクルされるようにしましょう。
よくあるご質問
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このページに関するお問い合わせ
環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
電話番号:099-286-2594
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