更新日:2024年8月6日
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登録・許可の手続き,必要書類についてはこちらから |
自動車リサイクル法についてのお問い合わせ先 |
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2594
|
平成14年7月自動車リサイクル法成立
15年6月(財)自動車リサイクル促進センターを法に規定する指定法人として指定
(資金管理業務・情報管理業務・再資源化業務の実施)
16年7月解体業・破砕業の許可の開始
17年1月本格施行
下記の枠内に掲げる『対象外となる自動車』を除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車,ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)が対象。
『対象外となる自動車』
|
関係者 |
主な役割 |
---|---|
自動車の所有者 |
使用済になった自動車を引取業者に引渡す。 シュレッダーダスト,エアバッグ類,フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担する。 |
自動車製造業者等 |
「拡大生産者責任」の考えに基づき,自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合,その自動車から発生するフロン類,エアバッグ類,シュレッダーダストを引取り,リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。 |
引取業者 (事業所所在地を管轄する都道府県知事等の登録制) |
自動車所有者から使用済自動車を引取り,フロン類回収業者または解体業者に引渡す。 (リサイクルルートに乗せる入口の役割) |
フロン類回収業者 (事業所所在地を管轄する都道府県知事等の登録制) |
フロン類を適正に回収し,自動車製造業者等に引渡す。 (自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求可能) |
解体業者 (事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制) |
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い,エアバッグ類を自動車製造業者等に引渡す。 (エアバッグ類について自動車製造業者等に回収費用を請求可能) |
破砕業者 (事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制) |
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い,シュレッダーダストを自動車製造業者等に引渡す。 |
関連事業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際,一定期間内にその旨を情報管理センター((公財)自動車リサイクル促進センター)(外部サイトへリンク)に原則としてパソコンによる電子情報によって報告をする制度です。
詳しくは自動車リサイクル法に違反した場合の罰則概要をご覧ください。
平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されています。
リサイクル料金はシュレッダーダスト(破砕残さ)の発生見込量,エアバック類の個数・取り外しやすさ,フロン類の充てん量などから,自動車一台ごとに自動車メーカー・輸入業者が設定しています。各メーカーのホームページ等で確認できます。
平成20年5月6日から(公財)自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイトへリンク)において『使用済自動車処理状況検索機能』が提供されています。
関連リンク
平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されています。
使用済自動車を取り扱う関係事業者は,県(事業所が鹿児島市内の場合は鹿児島市)への登録・許可が必要です。
必要書類(各2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
2 |
法第45条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 |
|
3 |
申請者が個人の場合 |
|
(申請者が外国人の場合) |
|
|
4 |
申請者が法人の場合 |
|
5
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合 |
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合 |
|
|
6 |
フロン類の確認体制を説明する書類 |
|
7 |
(更新の場合)現在の登録通知書の写し |
変更事由 |
必要書類(各2部) |
|
---|---|---|
1 |
氏名又は住所(個人の場合) |
|
2 |
名称,住所又は代表者の氏名 (法人の場合) |
|
3 |
事業所の名称及び所在地 (事業所の増減含む) |
|
4 |
法人の役員の氏名 (役員の増減含む) |
|
5 |
法定代理人(個人)の氏名及び住所 |
|
法定代理人(法人)の名称及び住所 |
|
|
6 |
フロン類の確認体制 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
再交付申請書 |
|
提出先 |
住所 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|
鹿児島地域振興局
保健福祉環境部
健康企画課
(伊集院保健所)
|
〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
|
099-273-2332
(直通)
|
日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 |
南薩地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(加世田保健所)
|
〒897-0001
南さつま市加世田村原2丁目1-1
|
0993-53-2317
(直通)
|
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 |
北薩地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(川薩保健所)
|
〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
|
0996-23-3167
(直通)
|
阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町 |
姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(姶良保健所)
|
〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
|
0995-44-7959
(直通)
|
伊佐市,霧島市,姶良市,湧水町 |
大隅地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(鹿屋保健所)
|
〒893-0011
鹿屋市打馬2丁目16-6
|
0994-52-2112
(直通)
|
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町 |
熊毛支庁
保健福祉環境部
健康企画課
(西之表保健所)
|
〒891-3192
西之表市西之表7590番地
|
0997-22-0032
(直通)
|
西之表市,中種子町,南種子町 |
熊毛支庁屋久島事務所
保健福祉環境課
(屋久島保健所)
|
〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650番地
|
0997-46-2024
(直通)
|
屋久島町 |
大島支庁
保健福祉環境部
衛生・環境室
(名瀬保健所)
|
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
大島支庁別館
|
0997-53-7474
(直通)
|
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町 |
大島支庁徳之島事務所
保健衛生環境課
(徳之島保健所)
|
〒891-7101
大島郡徳之島町亀津4943-2
|
0997-82-0149
(直通)
|
徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
登録申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。
県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。
鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。
新規登録申請 |
3,000円 |
登録更新申請 |
3,000円 |
|
必要書類(各2部)
|
様式等
|
---|---|---|
1
|
申請書
|
|
2
|
法第56条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
|
|
3
|
申請者が個人の場合
|
|
(申請者が外国人の場合)
|
|
|
4
|
申請者が法人の場合
|
|
5
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合 |
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合 |
|
|
6
|
フロン類回収設備の所有権又は使用権を証する書類
|
※上記書類がない場合には申立書 |
7
|
フロン類回収設備の種類,能力を説明する書類
|
|
8 |
(更新の場合)現在の登録通知書の写し |
変更事由 |
必要書類(各2部) |
|
---|---|---|
1 |
氏名又は住所(個人の場合) |
|
2 |
名称,住所又は代表者の氏名(法人の場合) |
|
3 |
事業所の名称及び所在地 (事業所の増減含む) |
|
4 |
法人の役員の氏名 (役員の増減含む) |
|
5 |
法定代理人(個人)の氏名及び住所 |
|
法定代理人(法人)の名称及び住所 |
|
|
6 |
フロン類の確認体制 |
|
7 |
回収しようとするフロン類の種類,フロン類回収設備の種類,能力及び台数 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
再交付申請書 |
|
登録申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。
県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。
鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。
新規登録申請 |
5,000円 |
登録更新申請 |
5,000円 |
解体業の許可基準(抜粋) |
1解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること (1)事業の用に供する施設
(2)申請者の能力
2欠格要件に該当しないこと 法人そのもの,役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が,禁錮以上の刑,廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと,暴力団関係でないこと等 |
|
必要書類(各2部)
|
様式等
|
---|---|---|
1
|
申請書
|
|
2
|
法第62条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
|
|
3
|
施設の構造を明らかにする図面等
|
|
4
|
施設の所有権(使用権)を証する書類
|
|
5
|
事業計画書
|
|
6
|
収支見積書
|
同上
|
7
|
申請者が個人の場合
|
|
8
|
申請者が法人の場合
|
|
株式総数又は出資額の5/100以上の株主又は出資者がいる場合
|
|
|
令第5条に規定する使用人がいる場合
|
|
|
9
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合
|
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合 |
|
|
10
|
法第62条第1項に適合することを証する書類
|
|
11 |
(更新の場合)現在の許可証の写し |
変更事由 |
必要書類(各2部) |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
個人 |
氏名,住所 |
|
|
法人 |
名称,住所 |
|
||
代表者 |
|
|||
2 |
事業所の名称及び所在地 |
|
||
3 |
解体業に供する施設 |
|||
4 |
事業所の追加 |
|||
5 | 事業所の削除 |
|
||
6 |
役員の氏名及び住所(役員の交代,追加含む) |
|
||
7 |
役員の削除 |
|
||
8 |
政令で定める使用人の氏名及び住所 |
|
||
9 |
未成年者の法定代理人(個人)の氏名及び住所 |
|||
10 |
未成年者の法定代理人(法人)の名称及び住所 |
|
||
11 |
未成年者の法定代理人(法人)の代表者及び役員の変更 |
|
||
12 |
標準作業書の記載事項 |
|
||
13 |
発行株式総数の5/100以上の株式を有する株主または出資額の5/100以上の額に相当する出資をしている者の氏名または名称及び住所 |
個人 |
|
|
法人 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
再交付申請書 |
|
許可申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。
県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。
鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。
新規許可申請 |
78,000円 |
更新許可申請 |
70,000円 |
破砕業の許可基準(抜粋) |
1破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること (1)事業の用に供する施設
(2)申請者の能力
2欠格要件に該当しないこと 法人そのもの,役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が,禁錮以上の刑,廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと,暴力団関係でないこと等 |
必要書類(各2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
2 |
法第69条第2項各号に該当しないことを誓約する書面 |
|
3 |
施設(破砕機含む)の構造を明らかにする図面等 |
|
4 |
施設の所有権(使用権)を証する書類 |
※プレス機類の領収書等がない場合には申立書 |
5 |
事業計画書 |
|
6 |
収支見積書 |
同上 |
7 |
申請者が個人の場合 |
|
8 |
申請者が法人の場合 |
|
株式総数又は出資額の5/100以上の株式又は出資者がいる場合 |
|
|
令第5条に規定する使用人がいる場合 |
|
|
9 |
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人である場合 |
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合 |
|
|
10 |
法第69条第1項に適合することを証する書類 |
|
11 |
(更新の場合)現在の許可証の写し |
必要書類(各2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
2 |
法第69条第2項各号に該当しないことを誓約する書面 |
|
3 |
施設(破砕機含む)の構造を明らかにする図面等 |
|
4 |
施設の所有権(使用権)を証する書類 |
※プレス機類の領収書等がない場合には申立書 |
5 |
事業計画書 |
|
6 |
収支見積書 |
同上 |
7 |
申請者が個人の場合 |
|
8 |
申請者が法人の場合 |
|
株式総数又は出資額の5/100以上の株主又は出資者がいる場合 |
|
|
令第5条に規定する使用人がいる場合 |
|
|
9 |
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人である場合 |
|
申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合 |
|
|
10 |
法第69条第1項に適合することを証する書類 |
|
11 |
現在の許可証の写し |
変更事由 |
必要書類(各2部) |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
個人 |
氏名,住所 |
|
|
法人 |
名称,住所 |
|
||
代表者 |
|
|||
2 |
事業所の名称及び所在地 |
|
||
3 |
破砕業に供する施設 |
|||
4 |
事業所の追加 |
|||
5 | 事業所の削除 |
|
||
6 |
役員の氏名及び住所(役員の交代,追加含む) |
|
||
7 | 役員の削除 |
|
||
8 |
政令で定める使用人の氏名及び住所 |
|
||
9 |
未成年者の法定代理人(個人)の氏名及び住所 |
|||
10 |
未成年者の法定代理人(法人)の名称及び住所
|
|
||
11 |
未成年者の法定代理人(法人)の代表者及び役員の変更 |
|
||
12 |
標準作業書の記載事項
|
|
||
13 |
発行株式総数の5/100以上の株式を有する株主または出資額の5/100以上の額に相当する出資をしている者の氏名または名称及び住所 |
個人 |
|
|
法人 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
申請書 |
|
必要書類(2部) |
様式等 |
|
---|---|---|
1 |
再交付申請書 |
|
許可申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。
県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。
鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。
新規許可申請 |
84,000円 |
更新許可申請 |
77,000円 |
変更許可申請 |
67,000円 |
問い合わせ先 |
(公財)自動車リサイクル促進センター
自動車リサイクルコンタクトセンター
〒105-8799東京都港区西新橋3-22-5芝郵便局郵便部気付
TEL050-3786-7755
|
よくあるご質問
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