「かごしま認定リサイクル製品」について
1趣旨
県内で排出される産業廃棄物を利用して開発・製造され,品質・安全性・配合率等の要件を満たす製品を県が認定し,その利用を促進することにより,廃棄物の発生抑制,資源リサイクル率の向上,リサイクル産業の育成と発展を図り,循環型社会の形成を促進しようとするものです。
2制度概要
(1)認定要件
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所において,製造されていること
- 原材料の一部に,県内で発生した産業廃棄物を使用していること(他県で発生し,本県に搬入された廃棄物を原材料とするものは認めない.)
- 原材料の調達,製造,販売,廃棄の各段階において,関係法令等が遵守されていること
- 認定の申請時点において既に販売されているか,認定後から6か月以内に販売されることが確実であること
- 安全性,品質,産業廃棄物の配合率について,認定品目ごとに県が定める認定基準を満たしていること
(2)認定までの流れ
(1)募集(期間を定めて募集。年2~3回の予定)
(2)申請
(3)審査(学識経験者等による審査委員会の意見を聴いて決定)
(4)認定,公表
(3)認定事業者の責務
- 認定事業者は,製品の認定基準への適合状況を確認する検査を毎年度1回以上行い,認定要件に適合していることを確認しなければならない。
- 認定製品の流通や販売の過程において,認定製品の品質や安全性等に関し問題が発生したときは,直ちに県及び協会に報告するとともに,認定事業者の責任において処理しなければならない。
- 認定事業者は,毎年度5月末までに,かごしま認定リサイクル製品製造等管理報告書(第8号様式)により,前年度の認定基準への適合状況を確認した検査結果及び認定製品の販売実績等を県に報告しなければならない。(※令和5年度から報告書の様式が改正されています。報告の際は,ご留意ください。)
3認定製品
令和6年4月現在,219製品を認定しています。認定期間は,5年間です。
認定製品の詳細及び販売等については,各製造者に直接お問い合わせください。
かごしま認定リサイクル製品(令和元年度)
- 令和元年度認定15製品(認定番号1-1~1-15)
かごしま認定リサイクル製品(令和2年度第1回認定分)
- 令和2年度認定42製品(認定番号2-1~2-42)
かごしま認定リサイクル製品(令和2年度第2回認定分)
かごしま認定リサイクル製品(令和2年度第3回認定分)
- 令和2年度認定33製品(認定番号2-93~125)
かごしま認定リサイクル製品(令和3年度)
かごしま認定リサイクル製品(令和4年度)
かごしま認定リサイクル製品(令和5年度)
4かごしま認定リサイクル製品マーク
認定製品を製造する事業者は、認定製品に次のマークを表示することができます。
5かごしま認定リサイクル製品認定支援事業費補助制度(令和6年度)
かごしま認定リサイクル製品の認定を受けた事業者(認定更新は除く。)を対象に,令和5年度の認定申請に係る試験分析費について補助があります。
募集期間など詳細は,別途定める「令和5年度かごしま認定リサイクル製品認定支援事業費補助金募集要領」にて,かごしま認定リサイクル製品の認定後に各事業者へお知らせします。
※「鹿児島県における再生資源活用工事要領の運用について」3(1)の再生切込砕石に係る認定は除きます。
- 対象費用:安全性又は品質の認定基準を満たしていることを証明するために実施する試験分析費
※認定された複数の製品について,同一の原料により,同一の試験結果を用いた場合は,1件分の経費として算定
- 補助率:中小企業者3分の2以内(中小企業者以外2分の1以内)
※「中小企業者」とは,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)及び中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)の規定に基づく中小企業
- 補助限度額:30万円/1件
年度分をまとめて手続きを行います。
事業者の交付申請の総額が予算額を超える場合,予算の範囲内で按分して補助額を決定することになります。(補助決定額が補助申請額を下回る場合があります。)
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