小型家電リサイクルについて
1.法律の名称
2.施行日
3.目的
- 使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより,廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図るための法律です。
4.内容
(1)制度対象品目<政令で規定>
- 携帯電話端末,デジタルカメラ,パーソナルコンピューター等,計28分類
家電リサイクル法対象の4品目(エアコン,テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式),冷蔵庫・冷凍庫,
洗濯機・衣類乾燥機)以外の家庭で使用される電気や電池で動くほとんどの家電製品が対象となります。
回収体制の準備ができた市町村から順次,回収を開始します。
使用済小型家電の回収品目は,市町村の判断となります。
(2)消費者の役割
- 市町村の分別基準に従って,排出します。
- 空き地やトラックなどで廃家電などの不用品を回収する業者(不用品回収業者)のほとんどは市町村の一般廃棄物収集運搬の許可を受けていない無許可業者です。これらの業者が集めた廃家電は不法投棄されたり,不適正に処理されたりします。小型家電リサイクル法対象の廃家電を排出する際は,これらの無許可業者を利用せず,市町村の分別基準に従って排出しましょう。
(3)市町村の役割
- 使用済小型家電を回収して,契約を締結した認定事業者(リサイクル事業者等)へ引き渡します。
(4)小売業者の役割
- 消費者の適正な使用済小型家電の排出を確保するために協力します。
(5)認定事業者の役割
- 契約を締結した市町村から使用済小型家電を引き取り,国から認定を受けた再資源化事業計画に基づき,再資源化を行います。
(6)製造業者の役割
- 小型家電の設計,部品,原材料の工夫により再資源化費用を低減するとともに,再資源化により得られた物を利用します。
5.関連リンク
主務省庁
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