ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 勧誘・ネット・契約トラブル > 排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意!-「無料点検」のはずが洗浄の勧誘!?「料金3,000円」のはずが数万円に!?-
更新日:2023年8月7日
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全国の消費生活センター等には,排水管や排水桝等(以下、排水管等)の洗浄サービスに関する相談が寄せられています。
こうした排水管等の洗浄サービスに関する相談は,2015年度から2018年度にかけては1,700件前後を推移していましたが,2019年度には2,000件を超え増加しました。
相談事例をみると,「突然訪問してきた事業者から『排水管を無料で点検する』と言われ了承したところ,『このままでは大変なことになる』と排水管の洗浄をすすめられ契約してしまった」「料金3,000円と書かれたチラシを見て排水管の洗浄を依頼したところ,数万円の費用を請求された」等,事業者の突然の訪問やチラシをきっかけとしたトラブルがみられます。
そこで,トラブル防止のため,消費者への注意喚起を行います。
(国民生活センターホームページ)排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意!-「無料点検」のはずが洗浄の勧誘!?「料金3,000円」のはずが数万円に!?-(外部サイトへリンク)
(1)「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう
訪問した事業者から排水管等の無料点検をすすめられて,「点検だけ」のつもりで応じたとしても,点検後に排水管等の洗浄の契約を勧誘される可能性があります。
洗浄の勧誘時に「このままだと大変なことになる」等と不安をあおられることもあり,その場で冷静に契約の必要性を判断することが難しくなる可能性もあります。
たとえ無料であっても,安易に応じず事業者を家に入れないことが重要です。
断る際は「帰ってください」等とはっきりと伝えましょう。
(2)チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう
チラシを見て排水管等の洗浄を依頼する場合にも注意が必要です。
チラシに「3,000円」等と大きく記載されていても,その金額は1か所あたりの費用であることや排水管等の長さによって費用が異なること等,費用に関する詳細な説明等が小さな文字で記載されていたり目立たない部分に記載されていたりすることがあります。
チラシの内容をしっかりと確認し,安さにつられて安易に依頼しないようにしましょう。
(3)事業者の説明をうのみにせず,必要がない契約はきっぱり断りましょう
事業者から排水管等の状況を伝えられても,うのみにせず,自分でも確認をしたり事業者に十分な説明を求めたりすることが重要です。
その上で,洗浄が不要であれば,契約を勧誘されてもきっぱりと断りましょう。
排水管等の洗浄の契約をきっかけに,事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘されるケースもありますので注意しましょう。
(4)トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう
排水管等の洗浄の契約等が特商法上の訪問販売に該当する場合※1には,クーリング・オフ等ができる場合があります※2。
不安に思った場合やトラブルになった場合には,一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
また,こうしたトラブルは高齢者に多くみられます。
被害を防止するためには,家族や周囲の方が日頃から高齢者本人の様子に注意を向けるとともに,こうしたトラブルにあわないための注意点を共有しておくことが大切です。
※1見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で修理等の契約をした場合及び広告等で安価な価格のみを示しておきながら,実際には正当な理由がないのに高額な料金を請求する場合は,特商法第26条第6項第1号に基づく来訪の請求に係る適用除外には該当せず,クーリング・オフ等の訪問販売の規定が適用される。
※2特商法の訪問販売に該当する場合には,クーリング・オフを行うことなどが可能。
クーリング・オフは不備のない正しい記載がなされている契約申込み書面又は契約締結書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で行使可能であり,既に契約代金の一部を支払ってしまっている場合であっても,その返還を請求することができる。詳細は特定商取引法ガイド(外部サイトへリンク)を参照。
また,契約締結前に事業者が契約による義務の全部又は一部を実施し,実施前の原状の回復を著しく困難にしたことにより消費者が困惑し,それによって締結した契約は取り消すことができる(消費者契約法第4条第3項第7号)。
(局番無し)188
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