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更新日:2024年12月23日

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悪質な住宅リフォーム等訪問販売の注意喚起

 

悪質な住宅リフォーム等の訪問販売に関する相談が多くなっています。

あなたや,あなたの周りの方で困っていらっしゃる方がいましたら,局番無し188へご相談ください。

訪問販売について

訪問販売とは,販売業者又は役務提供業者が,営業所以外の場所(例えば消費者の自宅)で,勧誘,契約して行う商品,役務の提供等のことを言います。消費者保護の実現のため,クーリング・オフ制度やその勧誘や契約の仕方について法的規制が設けられています。

直近の行政処分事例

トラブルとなっている住宅リフォームの特徴(典型例)

違法性が疑われるケース

  • 「一人では決められないので結構です」,「今は工事する必要はない」と言って勧誘を断ったのに,そのまま居座って勧誘を続けた(後日再度勧誘に来た)。
  • 契約書の見積金額の一部が「○○一式」と表示されていたり,複数の工程(高圧洗浄と数回の塗装,撤去と新設など)が説明されたのに,その金額の内訳がなかったりした。
  • 割れた瓦は数枚なのに,全部取り替えや,下地からの葺き替えが必要だと言って,詳細な説明がないまま契約を押し切られた。
  • 見積金額から3割~6割もの大幅な割引価格による契約を提示された。
  • 契約額の半額~全額もの前金を要求された際,「下請業者等が工事材料を購入するため」,とか「今は前払いが普通」などと説明された。
  • 現金の持ち合わせがないと言うと,金融機関やコンビニのATM等に同行して支払わせようとした。現金を引き出して翌日までに前金を払うよう,しつこく求められた。
  • クーリング・オフについて契約書面裏面には記載があるが,説明がなかった。8日以内はクーリング・オフできるという簡単な説明のみだった。
  • 契約書に記載のない追加の前金(残り全額等)を数日後に求められた。
  • 「数十万円なら」と思って契約したのに,別の補修も必要,別の工事をしないと当初の工事が進められないと言って次々と工事を持ちかけられ,何倍もの金額になった。
  • 追加工事を断ったら,高圧的な態度や強い口調で契約を迫れらた。
  • いったん業者負担(無料サービス)だと言われた経費の支払いを後になって要求された。事前説明もなかった経費について,強引な理由で追加の支払を要求された。
  • 契約書上の工期が過ぎたのに,下請業者が忙しくて手配できない,追加工事を先にしないと進められない,材料が遅れている,などの理由を付けて工期が大幅に遅れてきた。
  • 8日以内のクーリング・オフの申し出に対し,「材料を発注済みだ」,「足場を設置済みだ」と言って契約解除を拒まれた。
  • 8日以内のクーリング・オフの申し出に対し,施工済みの分の代金(足場設置など)の前金返還を拒否された。
  • 8日以内のクーリング・オフの申し出に対し,支払ったばかりの前金の返還が1ヶ月以上先になると言われた。

直接的な違法性はないが,トラブルとなる可能性が高いケース

 

  • 「近くの工事で塗料が余った」,「足場がそのまま使える」,「人夫が掛け持ちで安くなる」など,今だけ特別に安くなるようなセールストークで,契約を急がされた。
  • 契約金額の積算について,家主による坪数の申告や外観の目視で塗装等の必要面積を割り出すなど,専門の下請業者も伴わずに大雑把な方法で計算し,提示された。
  • 作業に来る下請業者とは話をしないように釘を刺された。
  • 足場だけすぐに設置されたが,実際の工事がなかなか始まらない。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2530

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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