ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 勧誘・ネット・契約トラブル > 【国民生活センター】電力・ガスの契約内容をよく確認しましょう
更新日:2023年8月8日
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平成28年に電力の小売全面自由化が,平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ,その後,電気は4年半,ガスは3年半が経過しました。
国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には,消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。
これを踏まえ,消費者の皆様への注意喚起・トラブルの再発防止の観点から,消費者の皆様へのアドバイスを提供いたします。
詳細は国民生活センターホームページを御覧ください。
(国民生活センターホームページ)電力・ガスの契約内容をよく確認しましょう
(1)各電力・ガス会社にコロナウイルスの状況下で,柔軟な対応を要請しています
経済産業省は,電力・ガス会社に対し,個人又は企業にかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により,電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては,その置かれた状況に配慮し,料金の未払いによる供給停止の猶予や支払いの猶予について等,柔軟な対応を行うことを要請しております。
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は,まずは一度,ご契約されている電力・ガス会社に御相談をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,電気・ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ(外部サイトへリンク)
(2)電気・ガスの料金のプランや算定方法をよく説明してもらい,確認しましょう
電力・ガス会社は,他の商材等とのセット販売の場合も含め,勧誘の際にプラン及び料金の算定方法について説明を行う義務があります。
契約内容や料金の割引期間等の契約条件をよく説明をしてもらい,メリット・デメリットを把握したうえで契約をしましょう。
また,電気・ガス料金が記載されている検針票等の料金の明細書は必ず確認するようにしましょう。
(3)勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう
事業者から電話や訪問販売で勧誘を受けた場合,契約内容について問い合わせをする必要が出てくるかもしれません。
相談事例をみると,大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースもみられます。
どこの電力・ガス会社と契約しているかわからない,というようなことにならないためにも,勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名やその問い合わせ先を明確に確認しましょう。
勧誘の際には契約変更を決めたが,やはり止めたいという場合にも備え,電話番号等の連絡先を確認しておきましょう。
(4)検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう
氏名(契約名義),住所だけでなく顧客番号※1,供給地点特定番号※2など検針票の記載情報は重要な個人情報です。
これらの情報によって電力会社・ガス会社は契約を行っていますので,電話勧誘や訪問販売で情報を聞かれてもすぐ教えてしまわないように気を付けてください。
電気の検針システムが変わり,電気料金が安くなる等の説明がなされるケースもみられますが,スマートメーターを設置したからといって,それだけで電気やガスの料金が安くなるわけではありません。
また,設置作業には検針票に記載された情報は必要ありません。
設置を理由に情報を聞き出す事例が多いので注意してください。
※1電力会社・ガス会社が顧客に付している番号。
※2電気やガスの供給地点毎に割り振られた番号で,当該供給地点を特定するために用いられます。
(5)契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。
事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け,電気やガスの契約の切り替えについて承諾した場合,法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など,法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば,原則としてクーリング・オフができます。
事業者に言われるがまま契約してしまったとしても,慌てずに対処しましょう。
法定の契約書面を受け取っていない場合でもクーリング・オフは可能です。
(6)契約している電力会社が事業撤退する場合等でもすぐには電気は止まりませんが,お早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください
電力会社が,消費者と締結している電力の供給契約を解除する場合には,契約解除日を明示した通知が事前に行われることになっています。
また,供給契約が解除されたことを理由に実際に電力の供給停止が行われる前には,一般送配電事業者が供給停止日を明示した通知を行います。
さらに,小売電気事業者が事業撤退する場合のほかにも,電力会社の切り替えが必要となる場合があります。
小売電気事業者は,消費者に電気を供給するため,一般送配電事業者に送電を依頼する契約(託送供給契約)を締結しています。
小売電気事業者が託送供給契約に基づく料金を支払わない場合等には,一般送配電事業者は,この契約を解約することがあります。
この場合,消費者が小売電気事業者と小売供給契約を締結していても,電気の供給は停止されることになります。
このように,急に停電になることはありませんが,一般送配電事業者からの通知の後は電力の供給が停止されることがありますので,早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください。
(7)困った場合にはすぐに相談しましょう
電話勧誘・訪問販売での契約トラブルのほか,電気・ガスの小売供給契約を結ぶに当たり,制度や仕組みで不明な点や不審なことなどがあれば,経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センター等に相談してください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
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(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。
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