ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 政真産業こと兒玉政樹に対する特定商取引法に基づく行政処分について
更新日:2022年1月31日
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鹿児島県は,瓦や外壁等の家屋補修工事を行う政真産業こと兒玉政樹に対し,令和4年1月31日(月曜日),特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項,第8条第1項の規定に基づき,行政処分を行いました。
[名称]政真産業(せいしんさんぎょう)こと兒玉政樹(こだままさき)(以下「同事業者」という。)
[所在地]枕崎市日之出町217番地
[取引類型]特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)
[取扱役務]家屋の瓦,外壁等の家屋補修(以下「本件役務」という。)
同事業者は,営業所以外の場所である消費者宅を訪問し,本件役務を提供する申し込みを受け,その後,契約を締結して,本件役務の訪問販売を行なっていた。
(1)業務停止命令
ア.処分の内容
訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止する。
①訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
②訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ.停止命令の期間
令和4年2月1日(火曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで(9か月)
ウ.処分の根拠となる法令条項
特定商取引法第8条第1項
(2)業務禁止命令
ア.処分の内容
訪問販売に関する業務のうち,上記(1)ア①,②又は③の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員,取締役,執行役,代表者,管理人又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役,代表者,管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを禁止する。
イ.禁止命令の期間
令和4年2月1日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで(9か月)
ウ.処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第8条第1項
(3)指示
ア.処分の内容
①業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について,調査分析の上検証し,その検証結果について,令和4年2月28日(月曜日)までに,鹿児島県知事あてに文書により報告すること。
②違反行為の再発防止策について,前記(1)の業務停止命令又は前記(2)の業務禁止命令に係る業務を再開する1か月前(令和4年9月30日(金曜日))までに,鹿児島県知事あてに文書により報告すること。
③役務提供契約を締結している契約のうち,業務停止命令を受けた時点において当該契約に係る役務の提供が完了していないものについては,当該契約の履行又は契約の解除の対応において法の規定に違反しないよう適切に処理した上で,契約又は契約解除に伴う債務の履行の状況について,前記(1)の業務停止命令又は前記(2)の業務禁止命令に係る業務を再開する1か月前(令和4年9月30日(金曜日))までに,鹿児島県知事あてに文書により報告すること。
イ.処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項
添付資料2事実認定に際して斟酌した事例(PDF:101KB)
本件に関するお問合わは,鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室(電話099-286-2530)で承ります。なお,当室においては,本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては,あっせん・仲介を行うことはできませんにで,ご了承ください。個別のご相談が必要な方は,次の相談窓口をご利用ください。
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