ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 勧誘・ネット・契約トラブル > 【国民生活センター】新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!-「コロナで困っている」等と言い,嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて-
更新日:2023年8月7日
ここから本文です。
新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が,全国の消費生活センター等に寄せられています。
その中から,観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して,消費者の自宅へ電話をかけて「魚介類の産地を観光で訪れる人が減り,経営が苦しい。助けてほしい」などと消費者の関心を引き,強引な勧誘や嘘を言って魚介類を購入させる手口について,被害の未然防止のために相談事例を紹介します。
魚介類の送り付け商法については,以前から相談が多く寄せられています※1が,新型コロナウイルスの影響により在宅する人が増えているとみられるため,このような電話勧誘には注意が必要です。
※1国民生活センターでは,魚介類の送り付け商法について注意喚起を行っている(国民生活センター「いまだ増加!高齢者を狙ったカニをめぐるトラブルに注意!-サケ・エビ・ホタテも、セット販売も…-」(外部サイトへリンク)(2010年5月26日),身近な消費者トラブルQ&A「電話で断ったのに,代引配達でカニを送りつけられた」(外部サイトへリンク)(2018年2月27日))。
詳細は国民生活センターホームページを御覧ください。
(国民生活センターホームページ)新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!-「コロナで困っている」等と言い,嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて-(外部サイトへリンク)
(1)おかしいと感じたら,「すぐに」「きっぱりと」断りましょう
電話をかけてくる業者は,「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き,魚介類の購入を勧めてきますが,連絡先を言わない,話の内容に嘘があるなど,不審な点があった場合には,相手と話し込まずに,きっぱりと断りましょう。
(2)業者からの電話で契約をしたときは,クーリング・オフができます
業者からの電話勧誘によって契約をした場合,特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。
もし,業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても,特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は,クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
(3)一方的に商品が届いても受け取らない,受け取ってしまったら14日間は保管しましょう
電話で勧誘され,魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず,一方的に商品を送り付けられたときは,できれば送り主の名称や所在地をメモしてから,受け取りを拒否しましょう。
もし,商品を受け取ってしまっても,代金を支払う必要はありません。
特定商取引法により,所定の期間(受け取った日から14日間,消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は,その請求の日から7日間)は商品を保管する必要がありますが,その期間内に業者が商品を引き取らなければ,消費者が自由に処分してよいことになっています。
(4)不審に思った場合や,トラブルにあった場合は,最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
今後も,魚介類に限らず,新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。
少しでもおかしいと感じたら,早めにご相談ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください