浄化槽法の概要
浄化槽は設置,維持管理時に浄化槽法等に基づく諸手続が必要になります。
1浄化槽の製造
・放流水の水質基準(20mg/l以下)が法で定められています。
・浄化槽の処理対象人員は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS
A3302-2000)」により定められています。
2浄化槽の設置
・浄化槽を設置しようとする場合は設置届出を提出する必要があります。(市町村に届出)
建築確認を要する場合(家の新築時等) |
建築確認申請時に浄化槽審査書を届出 |
建築確認不要の場合(改築等) |
浄化槽設置届出書を届出 |
届出後10日間は工事に着手してはいけません。
3浄化槽の工事
浄化槽工事業を行う者は知事の登録を受ける必要があります。
4浄化槽の使用開始
・浄化槽の使用開始直前に保守点検を行う必要があります。(設置された浄化槽が,汚水流入後直ちに処理が適切に行われる状態にあるかを確認)
・使用開始の日から30日以内に使用開始報告書を最寄りの地域振興局・支庁に提出してください。
・501人槽以上の浄化槽については,技術管理者を置く必要があります。
5浄化槽の設置後の水質検査
6浄化槽の保守点検
・浄化槽の管理者は定期的に保守点検を行わなければなりません。
・保守点検は技術上の基準に基づいて行わなければなりません。
・保守点検を委託する場合には,県知事の登録を受けた保守点検業者に委託しなければなりません。
7浄化槽の清掃
・浄化槽の管理者は年に1回清掃を行わなければなりません。
・清掃は技術上の基準に基づいて行わなければなりません。
・清掃を委託する場合には市町村の許可を受けた清掃業者に委託しなければなりません。
8浄化槽の定期検査
(浄化槽が適正な維持管理により所期の処理機能を確保しているかを定期的に点検)
・浄化槽の管理者は県が指定する検査機関(
(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク))の検査を受けなければなりません。
9浄化槽の廃止
・浄化槽の管理者は浄化槽の使用を廃止した場合は廃止届出を最寄りの地域振興局・支庁に届け出なければなりません。
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