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更新日:2023年5月31日

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Q&A

このQ&Aは,浄化槽の維持管理関係について特に質問の多い事項をまとめたものです。

Q1

民間の業者が定期的に点検しているが,その他に検査を受けなければならないか。

A1

浄化槽法第11条では,浄化槽の管理者は,県が指定する検査機関による検査を受けなければならない旨を定めています。
この検査は,浄化槽の維持管理が適正に行われ,浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するための検査です。
本県では,唯一(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)を検査機関として指定しています。

Q2

法令では一般家庭に設置されている合併処理浄化槽の保守点検回数について,4月に1回以上と規定されているが,毎月保守点検を行っている。これは過剰な回数保守点検が行われていることにならないか。

A2

保守点検の回数について法令では,一般家庭に設置されている浄化槽であれば,通常の使用状態で,4月に1回以上と定めていますが上限の回数は定めていません。これは浄化槽の機能を適正に保つために必要な保守点検回数は,浄化槽の種類や使用状況等に応じて異なるためです。
各家庭に設置されている浄化槽の点検回数については,浄化槽の専門的な知識及び技術を有する保守点検業者が適正に判断しているものと考えます。
なお,保守点検については保守点検契約に基づき行われていますので,保守点検業者から詳しい説明を受けてください。

Q3

地域毎に委託できる保守点検業者が決まっているのはなぜか。

A3

浄化槽の保守点検は,専門的知識,技能及び相当の経験を有する者が,専用の器具,機材を用いて行う必要があります。
このようなことから,本県では,浄化槽による生活排水の適正な処理を図り,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,保守点検業者に関する登録条例を設けており,保守点検業を行うためには県の登録を受ける必要があります。
また,浄化槽の保守点検業務は,浄化槽の清掃及び収集運搬業務と密接に関連していますが,清掃業及び収集運搬業に関する許可事務は市町村が行っています。
このようなことから,浄化槽の清掃及び浄化槽汚泥の収集運搬が適切に行われることを確保するため,地域毎に登録をしています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課生活排水対策室

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