更新日:2024年11月14日
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浄化槽の管理者は,浄化槽法の規定により,定期検査を1年に1回受けなければなりません。しかし,本県では指定検査機関((公財)鹿児島県環境保全協会)の検査体制が整わないこと等から,受検率が低い状況です(令和4年度:52.5%)。このため,指定検査機関の検査体制も踏まえ,受検率の向上と問題のある浄化槽の早期改善を図ることを目的に,10人槽以下の浄化槽(官公署所管を除く)の定期検査を効率化して実施しています(令和2年4月1日~)。
10人槽以下の浄化槽は,「基本検査(環境省が提唱する基本検査がベース)」,「採水員検査(採水員によるBOD検査」及び「ガイドライン検査(現行検査)」を組み合わせて実施する。
[補足説明]
(1)基本検査は指定検査機関の検査員が実施
(2)採水員検査は検査員又は指定採水員が実施(当面は指定検査機関の検査員が実施)
(3)ガイドライン検査は,基本検査及び採水員検査の対象以外の浄化槽,基本検査及び採水員検査による事前書類確認又は現場で問題が認められた浄化槽及び採水員検査で問題が認められた浄化槽に適用
検査により問題が認められた場合は,検査結果に基づき緊急度や重要度に応じて対応レベルを設定し,浄化槽関係者(浄化槽管理者及び浄化槽保守点検業者等)は早期に改善する。
未改善の浄化槽については,翌年にガイドライン検査を実施。
基本検査(又はガイドライン検査)の検査手数料と採水員検査の検査手数料の2本立て
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