更新日:2023年5月31日
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この日は,浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が,昭和60年10月1日に施行されたのを記念して,昭和62年に当時の厚生省,建設省,環境庁の3省庁により設けられました。
単独処理浄化槽は,環境に負荷を与えるため,現在は法律で設置が禁じられています。通常,浄化槽とは合併処理浄化槽を指し,単独処理浄化槽はみなし浄化槽と言われています。県内において現在設置されている浄化槽の3分の1は単独処理浄化槽です。
鹿児島県の清浄な水環境の保全のためには,合併処理浄化槽の普及が不可欠になっており,鹿児島県では,その整備を促進しています。県内のほとんどの市町村では合併処理浄化槽の設置に対して補助制度を設けていますので,お住まいの市町村にお尋ねください。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから,微生物が活用しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は,保守点検,清掃,法定検査に分かれますが,浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられます。
保守点検は,浄化槽の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。専門的な知識や機器を必要とするため,県から登録を受けている業者に委託をしてください。保守点検は国家資格者の浄化槽管理士が行います。
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが,これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので,許可業者に委託してください。保守点検業者が兼ねている場合もあります。
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