更新日:2021年2月15日
ここから本文です。
土木部(漁港漁場課を含む)では,工事の発注に当たり,実際の工事期間の前に,建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより,受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し,人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に,余裕期間を設定した契約方式を試行します。
また,令和3年2月10日より運用の一部見直し及び施工期間を延伸することとしました。
受注者が余裕期間内で工事開始日を選択可能とすることが,有益と認められる工事で,発注者が指定したものとします。
余裕期間は,令和3年2月10日より落札決定通知の翌日から起算して「120日間」とします。
受注者は,余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め,「工事開始日通知書」により契約書案の提出期間内に発注者に通知する必要があります。
令和3年2月10日から試行します。
余裕期間試行要領(PDF:85KB)【令和2年4月1日一部改定】(PDF:79KB)
工事開始日通知書(別紙1)(WORD:17KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください