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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 関連情報 > 令和6年3月からの賃金等の変動に対するインフレスライド条項の運用を実施します

更新日:2024年3月1日

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令和6年3月からの賃金等の変動に対するインフレスライド条項の運用を実施します

1.適用対象工事

インフレスライド条項の請求は,2c.に定める残工期が2b.に定める基準日から2ヶ月以上あること。

2.請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は,以下のとおりとする。

a.請求日:スライド変更の可能性があるため,発注者又は受注者が請負代金の変更協議(以下,「スライド協議」)を請求した日とする。

b.基準日:請求があった日から起算して,14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし,請求日とすることを基本とする。

c.残工期:基準日以降の工事期間とする。

3.スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,書面により行うこととし,その期限は直近の賃金水準の変更から,次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(業界あて)(PDF:241KB)

インフレスライド条項運用マニュアル(PDF:334KB)

受注者からの請求様式(請負代金額の変更について)様式第1-1号(WORD:28KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3518

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