更新日:2024年3月1日
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インフレスライド条項の請求は,2c.に定める残工期が2b.に定める基準日から2ヶ月以上あること。
請求日及び基準日等の定義は,以下のとおりとする。
a.請求日:スライド変更の可能性があるため,発注者又は受注者が請負代金の変更協議(以下,「スライド協議」)を請求した日とする。
b.基準日:請求があった日から起算して,14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし,請求日とすることを基本とする。
c.残工期:基準日以降の工事期間とする。
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,書面により行うこととし,その期限は直近の賃金水準の変更から,次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(業界あて)(PDF:241KB)
受注者からの請求様式(請負代金額の変更について)様式第1-1号(WORD:28KB)