更新日:2025年3月28日
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入札不調対策として公共事業の円滑な執行を図るため,平成26年1月31日(金曜日)から,現場代理人の兼任に関する運用を試行しているところですが,これまでの試行状況を踏まえ,運用の一部見直し及び試行期間を延伸(令和8年3月31日まで)します。
現場代理人は,請負契約の的確な履行を確保するため,工事現場の運営,取締りのほか,工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更,契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人ですが,次の(1)から(5)のすべてを満たし,工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合,工事現場の兼任を認めるものとします。
また,主たる工事工種が区画線工事の場合,次の(1)から(2)及び(6)の全てを満たし,工事現場における運営,取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
なお,専任の主任(監理)技術者と現場代理人を兼務する場合において,専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については(2),(4),(5)の要件満たすものとし,兼任できる工事は2件までとする。
(1)兼任できる工事は3件までとし,それぞれの工事の請負金額が4,500万円未満であること
(2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
(3)兼任する工事は,概ね1時間以内で移動できる範囲
(4)発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
(5)兼任する現場代理人は,必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに,1日1回以上,担当工事現場を巡回し,現場管理等に当たること
(6)兼任する現場代理人は,必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに,それぞれの現場稼働日は重複しないこと。
現場代理人の兼任を行う場合には,兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し,発注者の承認を得たのち,必要に応じ,現場代理人等選任(変更)通知書により,発注者に通知する必要があります。
なお,各々の工事において,発注者に現場代理人の兼任の承認を得る必要があります。
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合,建設工事請負契約書第12条に基づき,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求します。
この取扱いは,令和8年3月31日までの契約工事に適用します。
詳細については,土木部技術管理室又は各監督職員にご相談ください。
現場代理人の兼任に関する運用の試行期間の延伸について(業界あて)(PDF:818KB)
【参考】現場代理人に関する取扱いについて(PDF:203KB)
別紙:現場代理人の兼任(変更)申請書(EXCEL:18KB)
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