更新日:2024年3月1日
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令和6年3月1日以降執行伺い決裁分から適用することとして一部改定した公共事業設計単価表において,公共工事設計労務単価は全職種平均で約6.0%上昇し,設計業務委託等技術者単価は,約5.5%上昇したところです。
これに伴い,鹿児島県公共四部(環境林務部,商工労働水産部,農政部,土木部)において,工事及び建設コンサルタント業務等について,特例措置を講じることとしました。
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い,2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下「対象工事等」という。)の受注者は,請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができることとする。
令和6年3月1日以降に契約を締結する対象工事等のうち,令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価により予定価格を積算しているものについては,次の方式により算出された請負代金額(業務委託料)に契約変更を行う。
変更後の請負代金額(業務委託料)=P新×k
この式において,P新及びkは,それぞれ以下を表すものとする。
P新:新労務単価,新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新設計単価)により積算された変更設計額
k:当初契約の落札率
令和6年3月から適用する新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置について(業界あて)(PDF:214KB)
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