閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 関連情報 > 公共事業の景観形成について

更新日:2022年1月7日

ここから本文です。

公共事業の景観形成について

鹿児島県公共事業景観形成基準

「鹿児島県景観条例(平成20年4月施行)」第11条の規定に基づき,県が実施する公共事業について,良好な景観の形成に配慮した事業を推進するために,基本的な方向性と景観検討の手続きを定めた「鹿児島県公共事業景観形成基準」を策定しました。
 
1.構成
第1.目的
第2.適用の範囲等
第3.公共事業における良好な景観形成の目標
第4.公共事業の実施における基本姿勢
第5.公共事業の実施における基本事項
第6.公共事業の実施における共通基準
第7.公共事業の実施における個別基準
第8.公共事業の景観検討
 
2.公共事業景観形成基準のポイントは,下記のとおりです。
1)関係部局相互が連携を図って,持続的かつ一体的に推進するためのシステム
2)景観地区など法令に基づく地域指定の有無により「重点検討事業」と「一般検討事業」に区分して,
景観検討を行うシステム
3)事業実施に当たり,基本的な姿勢や事業毎の工夫,配慮すべき事項等を規定
4)景観検討における過程を景観シートとして記録し,景観台帳として利活用
 
 
 
鹿児島県公共事業景観形成基準

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課技術管理室

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?