公共事業の景観形成について
鹿児島県公共事業景観形成基準
「鹿児島県景観条例(平成20年4月施行)」第11条の規定に基づき,県が実施する公共事業について,良好な景観の形成に配慮した事業を推進するために,基本的な方向性と景観検討の手続きを定めた「鹿児島県公共事業景観形成基準」を策定しました。
1.構成
第1.目的
第2.適用の範囲等
第3.公共事業における良好な景観形成の目標
第4.公共事業の実施における基本姿勢
第5.公共事業の実施における基本事項
第6.公共事業の実施における共通基準
第7.公共事業の実施における個別基準
第8.公共事業の景観検討
2.公共事業景観形成基準のポイントは,下記のとおりです。
1)関係部局相互が連携を図って,持続的かつ一体的に推進するためのシステム
2)景観地区など法令に基づく地域指定の有無により「重点検討事業」と「一般検討事業」に区分して,
景観検討を行うシステム
3)事業実施に当たり,基本的な姿勢や事業毎の工夫,配慮すべき事項等を規定
4)景観検討における過程を景観シートとして記録し,景観台帳として利活用
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