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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 働き方改革 > かごしま「働き方改革」推進企業認定制度

更新日:2024年11月26日

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かごしま「働き方改革」推進企業認定制度

【お知らせ】

令和6年度から,「健康経営」の取組の追加及び「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」の認定を開始します!!!

申請期間

  • 令和6年度第1期:令和6年7月31日(水曜日)までの受付分(受付中)

⇒認定基準を満たせば,令和6年11月(予定)に開催の認定証交付式において認定します。

  • 令和6年度第2期:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年11月29日(金曜日)までの受付分

⇒認定基準を満たせば,令和7年2月(予定)に開催の認定証交付式において認定します。

令和6年11月29日以降,新たな申請期間の発表まで申請受付停止期間となります。

なお,「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」については,

申請期限を令和6年12月13日(金曜日)まで延期します。

かごしま「働き方改革」推進企業認定制度とは

長時間労働の是正,非正規雇用の処遇改善,柔軟な働き方がしやすい環境整備などに取り組む県内企業等を,「かごしま『働き方改革』推進企業」又は「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」として認定することにより,県内企業等の働き方改革に向けた積極的な取組の促進を目的とした制度です。

認定企業とその取組内容は下記ページに掲載しています。

かごしま「働き方改革」推進企業を紹介します

認定制度の改定内容

  • 「かごしま『働き方改革』」推進企業の認定基準改定

ごしま「働き方改革」推進企業認定制度の認定基準のうち「ケ:治療と仕事の両立支援・健康支援」について,「健康経営優良法人認定」を追加します。詳細は下記「3関係書類」内の「制度実施要領別表」(PDF:133KB)をご参照ください。

  • 「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」とは

存の,かごしま「働き方改革」推進企業認定制度の認定基準のうち「育児と仕事の両立促進」へ特に尽力されている県内企業等を「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」として認定することにより,県内企業等の共働き・共育てへの積極的な取組の促進を目的とした認定です。

既に「かごしま『働き方改革』推進企業」に認定済みの企業の申請

  • お手数ですが,「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」の新規申請手続きが必要です。
  • 認定番号については,かごしま「働き方改革」推進企業認定時と同じとなります。
  • 認定の有効期間は,「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」新規認定日から3年間です。

認定企業のメリット(インセンティブ)

(1)ホームページ等で認定企業の働き方改革に関する取組等を紹介

(2)き方改革推進に資する県の取組や国の助成金等の情報の提供

(3)主催の合同企業説明会等への優先参加

(4)呼称の使用

  • かごしま「働き方改革」推進企業
  • かごしま「働き方改革プラス共働き・共育て」推進企業

かごしま「働き方改革」推進企業となるには

1

内に所在する企業等を対象とします。

2定要件

(1)「イクボス」宣言を行っていること。

参考>

イクボス」について

日本総イクボス宣言プロジェクト!!」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

(2)かごしま子育て応援企業に登録していること。

参考>

かごしま子育て応援企業制度

(3)

  • 「かごしま『働き方改革』推進企業」の場合

に掲げるア及びイの2項目,ウ及びエの2項目から1つ以上,オ~スの中から2項目以上について,認定基準を満たす取組を実施していること。

  • 「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」の場合

次に掲げるア及びイの2項目,ウ及びエの2項目から1つ以上,オ~ス(コを除く)の中から1項目以上,A~C全てについて,認定基準を満たす取組を実施していること。

ア:社内の意識向上
イ:長時間労働縮減の促進
ウ:休暇の取得促進(休みやすい環境整備)
エ:柔軟・多様な働き方がしやすい環境整備
オ:非正規雇用社員の処遇改善
カ:業務改善による生産性の向上
キ:女性の活躍推進
ク:若手社員の活躍推進
ケ:治療と仕事の両立支援・健康支援(←令和6年4月より「健康経営」の取組を追加しました。)
コ:育児と仕事の両立促進
サ:介護と仕事の両立促進
シ:障害者の活躍推進
ス:高齢者(65歳以上)の活躍推進

以下,「育児と仕事の両立促進」に特化した認定基準(プラス共働き・共育て推進企業の認定要件)

A:仕事と育児の両立支援
B:男性の育児休業促進
C:育児中のキャリア形成

 

(4)業の概要や働き方改革の取組内容を,県において公表することについて同意していること。

(5)法令を遵守し,過去3年間において,法令に違反する重大な違反がないこと。

なお,自社による長時間労働の削減等の取組が,下請等中小企業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注,急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせ,下請等中小企業者の働き方改革の妨げとならないよう留意してください。

厚生労働省ホームページ「しわ寄せ」防止特設サイト(外部サイトへリンク)

3関係書類

4問い合わせ先

890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県商工労働水産部雇用労政課労政係
話:099-286-3017
FAX:099-286-5582
メールアドレスr-rousei@pref.kagoshima.lg.jp

変更・辞退・更新について

1変更について

に掲げる事項に変更があった場合は,変更事項を証明できる書類等を添えて,速やかに変更の届出を行ってください。

(1)企業・団体の名称
(2)代表者の氏名
(3)所在地

2辞退について

認定要件を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは,認定証を添えて,速やかに辞退の届出を行ってください。

3更新について

すでに認定を受けている企業の認定の更新については,以下のとおりです。

  • 認定期間内であれば,いつでも更新の申請を行うことができます。
  • 認定期間の延長は,更新の認定を受けた日から新たに3年間です。
  • 更新の申請は,その時点で公表されている認定基準に従って行ってください。
  • 更新の申請様式は上に掲載している申請書と同様です。
  • 申請区分の「更新」にマルをつけて,更新申請であることを示してください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3017

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