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更新日:2017年7月19日
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就労支援事業(就労移行支援,就労継続支援A型・B型)を行う事業所は,この会計処理基準に基づき適切な製造原価等の把握を行い,適正な利用者工賃や利用者賃金の算出を行う必要があります。
なお,多機能型でない事業所(A型やB型の単独事業所など,)についても,必ずこの会計処理基準に基づき,「就労支援事業別事業活動明細書」「就労支援事業製造原価明細書」「就労支援事業販管費明細書」等を作成してください。
就労支援事業会計について(一部改正:平成24年4月1日より施行)
就労支援事業会計について(平成18年10月1日より施行)
就労支援の事業の会計処理の基準(平成18年10月2日社援発第1002001号)(PDF:854KB)
会計基準留意事項説明(表紙・目次)(WORD:40KB)(39.5KB)
会計基準留意事項説明(WORD:268KB)(268KB)
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