業務管理体制の整備及び整備事項の届出及び確認検査について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の改正により,平成24年4月1日から指定障害福祉サービス事業者等に対し,業務管理体制の整備が義務付けられました。
整備した業務管理体制については,県知事や市町村長等に届け出る必要がありますので,下記事項を参考に提出してください。
また,届け出た内容に変更があった場合も,再度届け出る必要がありますので提出してください。
業務管理体制の整備が必要な事業者等
障害者総合支援法に基づくもの
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
児童福祉法に基づくもの
- 指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者
- 指定障害児入所施設及び指定医療機関の設置者
- 指定障害児相談支援事業者
整備する業務管理体制の内容
事業者等が整備する業務管理体制の内容は,指定を受けている事業所及び施設の総数に応じて異なっており,その内容は以下のとおり(同一の事業所で複数の事業指定を受けている場合は,それぞれ1と数える。)
事業所数 |
業務管理体制 |
1以上20未満 |
- 法令遵守責任者の選任
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20以上100未満 |
- 法令遵守責任者の選任
- 業務が法令に適合することを確保するための規程を整備
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100以上 |
- 法令遵守責任者の選任
- 業務が法令に適合することを確保するための規程を整備
- 業務執行の状況の監査を定期的に実施
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業務管理体制の整備事項の届出先
原則,根拠条文ごとに,指定等を受けている事業所等の所在地に応じて,次のとおり届け出る。
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事業所等の所在地 |
届出先 |
(1) |
2以上の都道府県に所在 |
厚生労働省・こども家庭庁 |
(2) |
- 障害者総合支援法による相談支援事業のうち指定特定相談支援事業のみを運営する事業者で,その事業所が同一市町村のみに所在
- 児童福祉法による指定障害時相談支援事業を運営する事業者であって,その事業所等が同一市町村のみに所在
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市町村長 |
(3) |
(1)及び(2)以外 |
県知事 |
県の届出先
- 法人の所在地を管轄する地域振興局又は支庁の地域保健福祉課へ提出してください。
- 事業所等の所在地の全てが鹿児島市である法人は,鹿児島市に届け出てください(様式等についても,鹿児島市が提供する様式を使用してください。)(平成31年4月1日から権限委譲)。
- 同一の法人で,鹿児島市に本社があり,複数の地域振興局・支庁管の管内に事業所がある場合は,次の順で地域振興局・支庁を比較し,届出先を決定します。
- 当該法人の各地域振興局・支庁ごとの根拠条文ごとのサービス数(鹿児島市を除く。)が多いもの
- (1が同じである場合)当該法人の各地域振興局・支庁ごとの根拠条文ごとのサービス(鹿児島市を除く。)における指定年月日が古いもの
- (1,2が同じである場合)当該法人の各地域振興局・支庁ごとの事業所(鹿児島市を除く。)における定員+登録者数(居宅系の事業所のみ)が多いもの
届出様式及び記入要領
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
- 障がい者総合支援法に基づく事業所等→第1号様式
- 児童福祉法に基づく事業所等→第2号様式
届け出た内容に変更がある場合
- 障がい者総合支援法に基づく事業所等→第3号様式
- 児童福祉法に基づく事業所等→第4号様式
第1号~第4号様式(WORD:94KB)
業務管理体制の確認検査について
業務管理体制の整備状況について確認するため,「鹿児島県障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領」を制定し,確認検査を行います。
【要領】
【自己点検報告書】
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