閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ > 福祉・介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年12月12日

ここから本文です。

福祉・介護職員等処遇改善加算等について

福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定しようとする事業所は,前年度に加算を算定している場合であっても,障害福祉サービス等処遇改善計画書及び実績報告書を毎年提出する必要がありますので,下記により届出及び実績報告を行ってください。

以下の厚生労働省・こども家庭庁通知を御参照の上,必要書類を作成,御提出ください。

(1)通知

  • 令和6年度以降

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日厚生労働省障害福祉課長通知障障発0326第4号・こども家庭庁障害児支援課長通知こ支障第86号)(PDF:301KB)

  • 令和5年度

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日厚生労働省障害福祉課長通知障障発0310第2号)(PDF:1,389KB)

(2)概要

制度概要・全体説明資料(PDF:1,943KB)

事業者向けリーフレット(PDF:1,830KB)

1.提出期限

(1)計画書

令和6年4月から加算を取得しようとする場合令和6年4月15日(月曜日)

(注)年度の途中で加算を取得しようとする場合:算定を受けようとする月の前々月の末日(例:6月に提出→8月サービス分から加算)

(2)実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出

(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出

2.提出先

(注)指定権者の異なる複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者においては,それぞれの指定権者に対し,同内容の計画書を提出してください。

(注)障害児入所施設については,県庁障害福祉課施設支援係に提出してください。(障害児入所施設以外のサービスを併せて実施している場合は,各地域振興局・支庁及び県庁障害福祉課施設支援係に提出)

(注)鹿児島市内の事業所(障害児入所施設を除く。)は,鹿児島市へ提出となりますので,鹿児島市障害福祉課(電話番号:099-216-1272)へ確認をお願いします。なお,障害児入所施設は県庁障害福祉課施設支援係に提出してください。

提出先

住所

電話番号

事業所の所在地等

 

 

県庁障害福祉課

 

施設支援係

 

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

TEL:099-286-2749
  • 複数の地域振興局・支庁等にまたがる事業所に係る届出書は,複数の地域振興局・支庁へそれぞれ提出
  • 障害児入所施設の場合,施設支援係に提出(注)

鹿児島地域振興局

地域保健福祉課

〒899-2501

日置市伊集院町下谷口1960-1

TEL:099-272-6301(内線122)

日置市,いちき串木野市,三島村,十島村

南薩地域振興局

地域保健福祉課

〒897-0001

南さつま市加世田村原2丁目1-1

TEL:0993-53-8001

枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市

北薩地域振興局

地域保健福祉課

〒895-0041

薩摩川内市隈之城町228-1

TEL:0996-23-3166(内線222)

阿久根市,出水市,薩摩川内市,

さつま町,長島町

姶良・伊佐地域振興局

地域保健福祉課

〒899-5112

霧島市隼人町松永3320-16

TEL:0995-44-7964

霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町

大隅地域振興局

地域保健福祉課

〒893-0011

鹿屋市打馬2丁目16-6

TEL:0994-52-2124

鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,

大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町

熊毛支庁

地域保健福祉課

〒891-3192

西之表市西之表7590

TEL:0997-22-1830

西之表市,熊毛郡

大島支庁

地域保健福祉課

〒894-8501

奄美市名瀬永田町17-3

TEL:0997-57-7243

奄美市,大島郡

(※)基準該当事業所の届出は,指定を受けている市町村へ確認をお願いします。

(※)複数の事業所を一括で作成し,届け出る場合は,指定権者(県,鹿児島市)ごとに届出が必要となります。

3.提出書類

(1)計画書様式

  1. 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_処遇改善計画書(令和6年度)(EXCEL:986KB)
  2. 別紙5_特別な事情に係る届出書(令和6年度)(EXCEL:25KB)

書類作成時は【参考】処遇改善計画書(令和6年度)記載例(EXCEL:991KB)を参考に御記入ください。

【特例様式】
別紙様式6_小規模事業所用・計画書(令和6年度)(EXCEL:790KB)
別紙様式6_小規模事業所用・計画書(令和6年度)記載例(EXCEL:796KB)
別紙様式7_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(令和6年度)(EXCEL:178KB)
別紙様式7_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(令和6年度)記載例(EXCEL:180KB)

(2)実績報告書様式(令和5年度分)

  1. 別紙様式3-1,3-2_障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)(EXCEL:186KB)
  2. 別紙様式3-3_職員分類の変更特例に係る実績報告(令和5年度)(EXCEL:20KB)

書類作成時は【参考】実績報告書(令和5年度)記載例(EXCEL:189KB)を参考に御記入ください。

(3)実績報告書様式(令和6年度分)令和6年度中に事業所の休止・廃止がある場合はこちらを使用

  1. 別紙様式3-1,3-2,3-3_障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和6年度)(EXCEL:436KB)

書類作成時は【参考】実績報告書(令和6年度)記載例(EXCEL:441KB)を参考に御記入ください。

4.変更届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書,計画書添付書類に変更があった場合は,別紙様式4(変更届出書)(EXCEL:22KB)を提出してください。

なお,加算の内容の変更に係る届出のうち,報酬が増額となるものについては,届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から,16日以降になされた場合は,翌々月から算定を開始します。

5.実績報告

(1)各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出する必要があります。

(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出

(2)提出先,提出書類については,ページ内の2.提出先,3.提出書類を御覧ください。

6.参考資料

(1)平成24年8月31日厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抜粋)」(PDF:2,585KB)

(2)平成29年1月18日厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要等について」(PDF:1,607KB)

(3)平成31年3月26日厚生労働省障害福祉課長通知障障発0326第2号

「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:891KB)

(4)平成29年3月30日厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抜粋)」(PDF:1,180KB)

(5)2019年度障害福祉サービス等報酬改定関係

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:133KB)

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(PDF:120KB)

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(PDF:280KB)

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:764KB)

2019年障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(PDF:428KB)

(6)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定関係

福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(PDF:38KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(PDF:9KB)

(7)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関係

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:555KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?