ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ > 特別地域加算の対象地域
更新日:2022年7月15日
ここから本文です。
中山間地域等の居住者に対して障害福祉サービス等を提供した場合には,「特別地域加算」として所定単位の15%相当が加算されます。その対象地域については,「別に厚生労働大臣が定める地域」とされています。
居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,重度障害者等包括支援,自立訓練,就労定着支援,自立生活援助,計画相談支援,地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援),居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援及び障害児相談支援
令和4年4月1日現在の対象地域は次のとおりです。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください