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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ > 事故等発生時の報告について
更新日:2021年9月13日
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(今回の通知により,事故報告書(別添1)の様式の一部改正を行いました。)
1サービス提供中の利用者の怪我又は死亡
「サービス提供中」には,サービス送迎・通院等の間の事故を含む。
対象となる怪我の程度は,医療機関で受診した場合を原則とする。
事業者側の過失の有無を問わない。
2職員(従業者)の法令違反・不祥事
利用者の処遇に関連するものに限る。
3感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日厚生労働省社会・援護局長等通知)その他法令等に基づき,保健所等へ報告した場合を除く。
4人権侵害等
事業所等で発生した人権侵害,虐待と考えられる事案をいう。
5無断外出
警察への通報等による捜索を要する場合をいう。
6災害
火災等により物的・人的被害が発生した場合(県機関へ報告が必要となる自然災害の場合を除く。)をいう。
7その他
事業所等の長が報告を必要と認めた場合をいう。
別添1のとおりとする。
各事業者で定める事故報告等様式に別添1の記載事項がすべて含まれている場合は,当該様式による報告で差し支えない。
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