事故等発生時の報告について
指定障害福祉サービス事業者等は,厚生労働省令に基づき利用者に対する障害福祉サービス等の提供により事故等が発生した場合は,都道府県,市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講ずる必要があります。
県等への連絡については,令和3年9月9日付け障福第474号県障害福祉課長通知「事故等発生時の報告について」により取り扱うこととしていますので,利用者のケガや事故等が生じた際は,直ちに電話により概況報告を行った後,事故報告書(別添1)を送付してください。
(今回の通知により,事故報告書(別添1)の様式の一部改正を行いました。)
報告を求める事故等
1サービス提供中の利用者の怪我又は死亡
「サービス提供中」には,サービス送迎・通院等の間の事故を含む。
対象となる怪我の程度は,医療機関で受診した場合を原則とする。
事業者側の過失の有無を問わない。
2職員(従業者)の法令違反・不祥事
3感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日厚生労働省社会・援護局長等通知)その他法令等に基づき,保健所等へ報告した場合を除く。
4人権侵害等
事業所等で発生した人権侵害,虐待と考えられる事案をいう。
5無断外出
6災害
火災等により物的・人的被害が発生した場合(県機関へ報告が必要となる自然災害の場合を除く。)をいう。
7その他
報告様式
別添1のとおりとする。
各事業者で定める事故報告等様式に別添1の記載事項がすべて含まれている場合は,当該様式による報告で差し支えない。
報告の方法
- 事故等の発生後,第一報として,直ちに電話により概要報告を行った後,別添1によりFAX送付するものとする。(県機関と電話連絡が取れない場合においては,FAXを送信しておき,翌日早めに連絡するなどの対応を行うこと。なお,重大事故(死亡若しくは1か月以上の治療が必要な怪我)の場合,原則翌開庁日までに第一報のFAX送付を行うものとする。(1か月以上の加療が必要との判断がつかない場合は,医師等の判断が出された時点で速やかに報告するものとする。)
- 時間の経過に伴い状況が変化する事案については,電話・FAXにより追加報告を行うものとする。
- 事故等の処理が終息した場合は,事案に応じて,損害賠償等の対応状況,再発防止策等を含む詳細報告を行うものとする。
報告を求める事業所等
- 指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項)
- 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
- 指定一般相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の14第1項)
- 指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の17第1項第1号)
- 地域活動支援センター(障害者総合支援法第5条第26項)
- 福祉ホーム(障害者総合支援法第5条第27項)
- 指定障害児通所事業者(児童福祉法第21条の5の3第1項)
- 指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の2第1項)
報告先
各事業所等の所在地を管轄する地域振興局又は支庁の地域保健福祉課
併せて,市町村及び利用者の家族等へ連絡してください。
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