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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 資格 > 調理師業務従事者届

更新日:2024年11月26日

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調理師業務従事者届

調理師業務従事者届について

調理師の皆様,令和6年度は調理師業務従事者届の提出年度です。

調理師業務従事者届の提出について

急速に高齢化が進展する中,健康に配慮した食事や介護食など身体機能に応じた食事の提供,食品の安全性の確保,地域の食文化の継承など,飲食店や給食施設等において調理師の皆様が果たす役割はますます大きくなっています。このため,調理師法第5条の2の規定に基づき,2年に1度「調理師業務従事者届」を提出していただくことにより,国において,調理師の就業状況の実態を明らかにし,調理師による地域住民や施設利用者の食生活向上のための取組を推進することとしています。

<調理師業務従事者届は令和6年1月15日までに届け出てください。>

届出の必要な調理師とは

調理師免許を持っている方で,令和6年12月31日現在において,鹿児島県内の寄宿舎,学校,病院,事業所,社会福祉施設,介護老人保健施設,矯正施設,飲食店,その他多人数に飲食物を提供している施設,魚介類販売業,そうざい製造業等で調理業務に従事している方です。

お,この届出は調理師本人が行うものであり,施設に課された義務ではありませんが,対象施設の責任者様等におかれましては,従事している調理師の方への周知等に御協力をお願いいたします。

和6年12月31日現在,調理業務に従事していない方は届出の必要はありません。

従事場所の区分

業務に従事する場所

該当する施設

1寄宿舎

社員寮,学生寮など

2学校

幼稚園,小・中・高校,短大,大学,中等教育学校,高等専門学校,特別支援学校,専修学校,各種学校,学校給食センター

3病院

20名以上の患者を入院させる施設を有する医療機関

4事業所

会社,工場,事業場,官公署,その他事業所の食堂など

5社会福祉施設

老人福祉施設,障害者支援施設,児童福祉施設(保育所,児童養護施設,障害児入所施設など),女性自立支援施設など

6介護老人保健施設

介護保険法に規定する介護老人保健施設

7矯正施設

刑事施設,留置施設,少年院,少年鑑別所など

8飲食店営業

一般食堂,料理店,すし屋,そば屋,旅館,仕出し屋,弁当屋,レストラン,カフェー,バー,キャバレーその他食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業施設

9魚介類販売業

店舗を設け,鮮魚介類を販売する営業施設(生きた魚介類の販売や魚介類せりうり業は除く)

10そうざい製造業

通常副食物として供される煮物(佃煮を含む),焼物(炒め物を含む),揚物,蒸し物,酢の物又はあえ物を製造する営業施設(食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・豆腐製造業は除く)

11その他

上記1から10までに該当しないもので,多数の人に対して飲食物を調理して供与する施設(診療所,自衛隊,一般給食センター,喫茶店など)

 

 

届出方法と提出先

可能な限り「電子申請」による届出をお願いします。

1子申請による届出
下のURL又はQRコードから届け出てください。
電子申請受付(令和6年度調理師業務従事者届)(外部サイトへリンク)
QRコード(外部サイトへリンク)

12月30日以前に提出した調理師業務従事者届について,12月31日時点で記載内容に変更がある場合は,必ず県健康増進課へご連絡ください。

2届出用紙(紙媒体)による提出(郵送・FAX・持参)
出用紙に令和6年12月31日現在の状況を記入して,就業地の市町村を管轄する保健所等へ提出してください。届出用紙は県庁ホームページからダウンロードするか,県庁健康増進課又は各保健所にて配布しています。
出方法は郵送・FAX・持参のいずれでも結構です。持参の場合は,土日祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。

 

問い合わせ及び提出先

連絡先

 

作成要領・届出用紙

記入要領(PDF:244KB)
届出用紙(WORD:20KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2717

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