視能訓練士になるには
学校教育法による大学に入学することができる人で,文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において,3年以上,視能訓練士として必要な知識及び技能を修得し,視能訓練士の国家試験に合格して,厚生労働大臣の免許を取得しなければなりません。
(試験に関する問い合わせ)
厚生労働省医政局医事課試験免許室
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111
FAX:03-3503-3559
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