更新日:2024年6月10日
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難病指定医(専門医資格・研修)及び協力難病指定医は,指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に,更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失うこととなります(5年毎の更新が必要)。
(1)専門医の資格を有する難病指定医のうち令和6年度中に有効期限の終了する医師
当該難病指定医は,指定の更新の申請を行う際に,専門医の資格を有していることが必要です。
(2)専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医で令和6年度中に有効期限の終了する医師
指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間(現有効期間中)に,難病指定医又は協力難病指定医の区分に応じて,県が行う研修(WEB研修)を受ける必要があります。
(1)専門医の資格を有する難病指定医
ア.指定医指定更新申請書(様式第5号)
イ.厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の認定証の写し(別表1)
(申請日に有効な専門医の資格を証明する書類)
ウ.医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は,変更後の医師免許証の写し
エ.専門医資格喪失の場合は,専門医資格を有しない難病指定医又は協力指定医として新規申請
(2)専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医
ア.指定医指定更新申請書(様式第5号)
イ.医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は,変更後の医師免許証の写し
ウ.他県で,難病指定医及び協力難病指定医の研修会を受講されている場合は,受講証明書の写し(オンライン研修受講者(指定医の現有効期間中に受講されたものに限る。)は,受講後ダウンロードした修了証の写し)
(3)更新期間
各指定医の有効期限までに手続きをすること(有効期限当日までの消印有効)
「難病指定医」「協力難病指定医」ともに,指定の期間は5年です。
更新手続きを行わなかった場合,指定書に記載の有効期間をもって,指定は終了します。
このため,指定医の有効期限を過ぎると,その日以降,臨床調査個人票の作成はできません。
申請内容に変更が生じた場合には,速やかに難病相談・支援センターに変更の届出を行ってください。
更新申請に合わせての変更は,変更申請を省略できます。
(届出が必要な事項)
氏名,連絡先,医籍登録番号,登録年月日,主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地の変更
更新申請書の送付先
【提出先】
〒890ー0021鹿児島市小野1丁目1番1号
難病相談・支援センター管理課
【問い合わせ先】
電話:099ー218ー3134
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