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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 難病・特定疾患 > 難病指定医の指定の更新について

更新日:2024年3月11日

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難病指定医の指定の更新について

指定医の指定の更新

難病指定医(専門医資格・研修)及び協力難病指定医は,指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に,更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失うこととなります(5年毎の更新が必要)。

更新対象者について

(1)専門医の資格を有する難病指定医のうち令和6年度中に有効期限の終了する医師

当該難病指定医は,指定の更新の申請を行う際に,専門医の資格を有していることが必要です。

(2)専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医で令和6年度中に有効期限の終了する医師

指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間(現有効期間中)に,難病指定医又は協力難病指定医の区分に応じて,県が行う研修(WEB研修)を受ける必要があります。

提出書類について

(1)専門医の資格を有する難病指定医

ア.指定医指定更新申請書(様式第5号)

指定医指定更新申請書(EXCEL:28KB)

イ.厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の認定証の写し(別表1)

(申請日に有効な専門医の資格を証明する書類)

厚生労働大臣が定める認定機関(PDF:102KB)

ウ.医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は,変更後の医師免許証の写し

エ.専門医資格喪失の場合は,専門医資格を有しない難病指定医又は協力指定医として新規申請

(2)専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医

ア.指定医指定更新申請書(様式第5号)

イ.医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は,変更後の医師免許証の写し

ウ.他県で,難病指定医及び協力難病指定医の研修会を受講されている場合は,受講証明書の写し(オンライン研修受講者(指定医の現有効期間中に受講されたものに限る。)は,受講後ダウンロードした修了証の写し)

(3)更新期間

各指定医の有効期限までに手続きをすること(有効期限当日までの消印有効)

留意事項

  • 更新手続きを行わなかった場合

「難病指定医」「協力難病指定医」ともに,指定の期間は5年です。

更新手続きを行わなかった場合,指定書に記載の有効期間をもって,指定は終了します。

このため,指定医の有効期限を過ぎると,その日以降,臨床調査個人票の作成はできません。

  • 変更の届出

申請内容に変更が生じた場合には,速やかに難病相談・支援センターに変更の届出を行ってください。

更新申請に合わせての変更は,変更申請を省略できます。

(届出が必要な事項)

氏名,連絡先,医籍登録番号,登録年月日,主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地の変更

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部難病相談・支援センター

電話番号:099-218-3134

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