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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

更新日:2025年4月9日

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

特別弔慰金の趣旨

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は,先の大戦で公務等の為に殉じたもとの軍人,軍属及び準軍属の方々に思いをいたし,その遺族に対して戦後20年,30年,40年,50年,60年,70年,80年という節目の機会をとらえ,国として改めて弔慰の意を表すため,戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で令和7年4月1日(基準日)において,恩給法による「公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等」の受給権を有する遺族がいない場合に,先順位のご遺族お一人に対して特別弔慰金を支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)​​​​
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上,戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債(年5.5万円))

第十二回特別弔慰金の償還金は,令和8年から5年間(年1回5.5万円),毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)にご希望の償還金支払場所において受け取ることができます。
1回目の償還日は,令和8年4月15日となります。

償還金支払場所は,請求手続きの際に,ご希望の郵便局等を指定してください。
償還方法等の手続きについてご不明な点がある場合は,償還金の支払を受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

請求期間は,令和7年4月1日~令和10年3月31日です。

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので,ご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課(請求書等は市町村窓口に備え付けています)
必要な書類等は,請求者により異なりますので,お住まいの市町村の援護担当課にご相談ください。

お住まいの市町村援護担当課(PDF:184KB)

請求受付から国債交付までの期間について

請求書の受付から国債がお手元に届くまで,約6か月から1年程度(補正等案件を除く)かかります。
令和7年の請求分は請求が集中するため,請求書類を提出してから国債をお渡しするまで1年から1年半ほどおまちいただく場合がありますので,あらかじめご了承ください。

留意事項

  • 特別弔慰金は,遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位者が複数人いる場合は,話し合いの上,代表して請求する方を決めていただき請求ください
  • ご遺族間の調整は,記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 印鑑届出書につきましては,第十二回特別弔慰金から廃止となりました。
  • 特別弔慰金の権利の裁定は,全ての同順位者に対してしたものとみなされるため,他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し,各々の持分を主張することができます。
  • 他の同順位者から各々の持分を主張された場合は,権利の裁定を受けた者の責任で調整を行う必要があります。

関連リンク

リーフレット及びポスター

リーフレット(PDF:1,170KB)

ポスター(PDF:762KB)

第十二回特別弔慰金ポスター

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2828

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