旧軍人・軍属の公務傷病に対する援護
公務上の傷病援護について
旧軍人軍属等であった人の公務上の傷病に関し,国家補償の精神に基づき,次のような療養給付や補装具等の支給が行われます。
- 療養の給付
戦傷病者が,傷病恩給又は障害年金の対象となった傷病,若しくは,それと因果関係のある傷病で療養を必要とするとき。
- 療養手当の支給
引き続き1年以上入院している戦傷病者に対し,日用品雑費をまかなうために支給される手当です。(ただし,傷病恩給等の受給者は支給額が控除されることがあります。)
- 葬祭費の支給
療養給付を受けている人が,その給付を受けている間に戦傷病により死亡したときは,その死亡した人の遺族で葬祭を行う人に対し,葬祭費を支給します。
- 更生医療の給付
身体障害の戦傷病者が,職業能力回復のための手術などを必要とするとき,更生医療費の全額を支給します。
- 補装具の支給及び修理
身体障害の戦傷病者で補装具を必要とする者に対し,補装具を交付し,その修理費を支給します。
- 国立保養所への入所
重度の障害がある戦傷病者が必要とするとき,国立保養所へ入所できます。
- JR等の無賃乗車券引換証の交付
障害の程度により,JR等の無賃乗車券引換証を交付します。
- 戦傷病者相談員
厚生労働大臣の委託を受けて,戦傷病者の更正等の相談に応じ,援護に必要な助言・指導を行います。
障害年金について
障害年金は,戦傷病者戦没者遺族等援護法により,軍人軍属又は準軍属であった者が,戦傷公務及び勤務関連して受傷り病し,これにより一定程度以上の障害(恩給法に規定する第5款症以上)の状態にある場合に,障害の程度に応じて,障害者本人に支給されます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金について
戦傷病者等の妻が,戦傷病者等の日常の介助,看護,家庭の維持等のため払ってきた苦痛を慰めるために支給する給付金です。
請求手続 |
受給権者→市町村→県 |
時効 |
権利発生日から3年間 |
資格 |
恩給法等に定める障害の程度,5款症以上の戦傷病者の妻。支給法に定める基準日に,戦傷病者との婚姻が続いていること。(内縁の妻も可) |
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