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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 戦没者の遺族に対する援護

更新日:2023年4月1日

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戦没者の遺族に対する援護

遺族年金・遺族給与金・弔慰金

支給の種類・対象者

種類 戦没者等の身分 対象者
遺族年金 軍人・軍属 配偶者,子,父母,孫,祖父母
遺族給与金 準軍属 配偶者,子,父母,孫,祖父母

 

支給額

死亡原因 先順位 後順位
公務死亡
1,966,800
72,000
勤務関連死亡
1,573,500
56,400
平病死亡(公務重症) 1,573,500 56,400
平病死亡(公務重症・勤関重症)
557,600
平病死亡(勤関軽症)
456,400
併発死亡(公務)
456,400
併発死亡(勤務関連)
335,000

 

公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した遺族(三親等以内)に対しては,弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます

 

扶助料の支給年額(最低保障適用者の受給額)

 
遺族の構成 公務扶助料 増加非公死扶助料

特例扶助料

扶養遺族がいない場合 1,966,800円 1,573,500円
扶養遺族が1人の場合 2,038,800円 1,645,500円
扶養遺族が2人の場合 2,110,800円 1,717,500円
扶養遺族が3人の場合 2,146,800円 1,753,500円

戦没者等の妻に対する特別給付金

軍人軍属・準軍属の方が,戦争公務により死亡した場合に,その妻へ支給される給付金です。
詳しくは,社会福祉課調査援護係にお尋ねください。

 

国庫債券の買上及び担保貸付

国債の記名者で生活に著しく困っている方には,国が買い上げる制度があります。請求する場合は,福祉事務所の証明が必要です。

国債の記名者で事業資金を必要とする方には,担保貸付の制度があります。

戦没者遺族相談員

厚生労働大臣の委託を受けた相談員が,戦没者の遺族の生活上の問題等の相談に応じています。
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2830

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