更新日:2021年12月10日
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種類 | 戦没者等の身分 | 対象者 |
---|---|---|
遺族年金 | 軍人・軍属 | 配偶者,子,父母,孫,祖父母 |
遺族給与金 | 準軍属 | 配偶者,子,父母,孫,祖父母 |
死亡原因 | 先順位 | 後順位 |
---|---|---|
公務死亡 |
1,966,800
|
72,000
|
勤務関連死亡 |
1,573,500
|
56,400
|
平病死亡(公務重症) | 1,573,500 | 56,400 |
平病死亡(公務重症・勤関重症) |
557,600
|
|
平病死亡(勤関軽症) |
456,400
|
|
併発死亡(公務) |
456,400
|
|
併発死亡(勤務関連) |
335,000
|
公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した遺族(三親等以内)に対しては,弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます。
遺族の構成 | 公務扶助料 | 増加非公死扶助料
特例扶助料 |
|
---|---|---|---|
扶養遺族がいない場合 | 1,966,800円 | 1,573,500円 | |
扶養遺族が1人の場合 | 2,038,800円 | 1,645,500円 | |
扶養遺族が2人の場合 | 2,110,800円 | 1,717,500円 | |
扶養遺族が3人の場合 | 2,146,800円 | 1,753,500円 |
特別弔慰金は,今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表するため,戦没者等の御遺族に支給するものです。
支給順位が同順位の方が複数いる場合は,必ずお話し合いの上,御遺族を代表して請求する方お一人を決めてください。
請求書類は,市町村援護担当課で受け付けた後,戦没者の除籍時の本籍地である都道府県において審査,裁定されます。
裁定後,国が国債を発行し,市町村援護担当課から請求者に交付します。
市町村の受付から国債の交付までおおむね1年かかっています。
なお,特別弔慰金を初めて請求される場合や裁定を行う都道府県と請求者の居住都道府県が異なる場合には,さらに時間がかかる場合がありますので,御了承ください。
国債の記名者で生活に著しく困っている方には,国が買い上げる制度があります。請求する場合は,福祉事務所の証明が必要です。
国債の記名者で事業資金を必要とする方には,担保貸付の制度があります。
厚生労働大臣の委託を受けた相談員が,戦没者の遺族の生活上の問題等の相談に応じています。
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