更新日:2024年4月25日
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種類 | 戦没者等の身分 | 対象者 |
---|---|---|
遺族年金 | 軍人・軍属 | 配偶者,子,父母,孫,祖父母 |
遺族給与金 | 準軍属 | 配偶者,子,父母,孫,祖父母 |
死亡原因 | 先順位 | 後順位 |
---|---|---|
公務死亡 |
2,019,000
|
73,900
|
勤務関連死亡 |
1,615,100
|
57,900
|
平病死亡(公務重症) | 1,615,100 | 57,900 |
平病死亡(公務重症・勤関重症) |
571,700
|
|
平病死亡(勤関軽症) |
467,800
|
|
併発死亡(公務) |
467,800
|
|
併発死亡(勤務関連) |
343,100
|
公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した遺族(三親等以内)に対しては,弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます。
遺族の構成 | 公務扶助料 | 増加非公死扶助料
特例扶助料 |
|
---|---|---|---|
扶養遺族がいない場合 | 2,019,000円 | 1,615,000円 | |
扶養遺族が1人の場合 | 2,092,000円 | 1,689,000円 | |
扶養遺族が2人の場合 | 2,166,800円 | 1,762,900円 | |
扶養遺族が3人の場合 | 2,203,800円 | 1,799,900円 |
国債の記名者で生活に著しく困っている方には,国が買い上げる制度があります。請求する場合は,福祉事務所の証明が必要です。
国債の記名者で事業資金を必要とする方には,担保貸付の制度があります。
厚生労働大臣の委託を受けた相談員が,戦没者の遺族の生活上の問題等の相談に応じています。
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