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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 戦没者の遺族に対する援護

更新日:2021年12月10日

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戦没者の遺族に対する援護

遺族年金・遺族給与金・弔慰金

支給の種類・対象者

種類 戦没者等の身分 対象者
遺族年金 軍人・軍属 配偶者,子,父母,孫,祖父母
遺族給与金 準軍属 配偶者,子,父母,孫,祖父母

支給額

死亡原因 先順位 後順位
公務死亡
1,966,800
72,000
勤務関連死亡
1,573,500
56,400
平病死亡(公務重症) 1,573,500 56,400
平病死亡(公務重症・勤関重症)
557,600
平病死亡(勤関軽症)
456,400
併発死亡(公務)
456,400
併発死亡(勤務関連)
335,000

公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した遺族(三親等以内)に対しては,弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます

 

扶助料の支給年額(最低保障適用者の受給額)

遺族の構成 公務扶助料 増加非公死扶助料

特例扶助料

扶養遺族がいない場合 1,966,800円 1,573,500円
扶養遺族が1人の場合 2,038,800円 1,645,500円
扶養遺族が2人の場合 2,110,800円 1,717,500円
扶養遺族が3人の場合 2,146,800円 1,753,500円

戦没者等の妻に対する特別給付金

軍人軍属・準軍属の方が,戦争公務により死亡した場合に,その妻へ支給される給付金です。
詳しくは,社会福祉課調査援護係にお尋ねください。

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

特別弔慰金は,今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表するため,戦没者等の御遺族に支給するものです。

支給対象者

  • 令和2年4月1日(基準日)において,戦没者遺族の中に戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等の年金給付を受ける権利者がいない場合で,戦没者死亡当時の御遺族のうち,支給順位が先順位の代表者お一人に支給されます。
  • 支給順位が同順位の方が複数いる場合は,必ずお話し合いの上,御遺族を代表して請求する方お一人を決めてください。

支給順位

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の⑴父母,⑵孫,⑶祖父母,⑷兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族の甥,姪等(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

  • 額面25万円,5年償還の記名国債

請求期間

  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(この請求期間を過ぎると請求できなくなりますので,御注意ください。)

請求窓口

  • 請求される方がお住まいの市町村の援護担当課

請求に必要な書類等

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 戸籍書類等の請求者の状況に応じて必要な書類(令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本等,請求者の状況により提出していただく書類が異なりますので,詳しくはお住まいの市町村援護担当課にお問い合わせください。)

請求から国債交付までのおおよその期間について

請求書類は,市町村援護担当課で受け付けた後,戦没者の除籍時の本籍地である都道府県において審査,裁定されます。

裁定後,国が国債を発行し,市町村援護担当課から請求者に交付します。

市町村の受付から国債の交付までおおむね1年かかっています。

なお,特別弔慰金を初めて請求される場合や裁定を行う都道府県と請求者の居住都道府県が異なる場合には,さらに時間がかかる場合がありますので,御了承ください。

国庫債券の買上及び担保貸付

国債の記名者で生活に著しく困っている方には,国が買い上げる制度があります。請求する場合は,福祉事務所の証明が必要です。

国債の記名者で事業資金を必要とする方には,担保貸付の制度があります。

戦没者遺族相談員

厚生労働大臣の委託を受けた相談員が,戦没者の遺族の生活上の問題等の相談に応じています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2830

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