更新日:2021年10月6日
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当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいいます。
医療事故調査制度は,平成26年6月18日に成立した医療法の改正に盛り込まれた制度です。(平成27年10月1日施行)
医療事故が発生した医療機関において,院内調査を行い,その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター。以下「センター」という。)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。(本制度の目的は,医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことであり,責任追及を目的としたものではありません。)
医療事故調査制度により,医療機関には医療事故を報告し,調査することが義務づけられました。医療機関の管理者(院長など)は,院内で起きた死亡事例が医療事故に該当するかどうかを判断し,該当する場合には,遺族へ説明を行ったうえで,第三者機関であるセンターへ報告します。
さらに,医療事故の原因を究明するため,院内で調査を行います。院内調査の終了後,医療機関は,遺族に調査結果の説明を行い,センターへ院内調査報告書を提出します。
センターでは,医療機関から報告された院内調査報告書を集積し,多くの事例の分析を行うことにより再発防止策を検討します。この再発防止策は,「医療事故の再発防止に向けた提言」としてまとめられ,全国の医療機関の他,医療関連団体,学会等に周知されます。
医療事故調査制度の詳細については,一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)ホームページ(https://www.medsafe.or.jp/(外部サイトへリンク))を御覧ください。
電話番号:03-3434-1110
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