閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > あはき法・柔道整復師法に基づく各種届出(施術所等)

更新日:2023年1月12日

ここから本文です。

あはき法・柔道整復師法に基づく各種届出(施術所等)

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律に基づく届出

施術所の開設等に関する届出

  • 鹿児島県内(鹿児島市を除く。)において施術所を開設した者は,開設後10日以内に,開設の場所,業務に従事する施術者の氏名等を,鹿児島県知事へ届け出なければなりません(その届出事項に変更を生じたときも届出が必要です。)。(あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)第9条の2第1項)
  • 開設した施術所を休止し,又は廃止したときも,その日から10日以内に鹿児島県知事へ届け出なければなりません(休止した施術所を再開したときも届出が必要です。)。(あはき法第9条の2第2項)

 

開設に当たっての留意事項
  • 施術所の名称については,医療法第3条において,病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならないとされていますので,留意してください。(例:○○治療院,はり科療院)
  • 施術所の構造設備等は厚生労働省令(あはき法施行規則(平成2年厚労省令第19号)第25条,第26条)で定める基準に適合したものでなければなりません。(あはき法第9条の5)
  • あはき法第7条により,広告できる事項に制限がありますので注意してください。

 

【様式】

 

出張のみの業務の届出

  • 鹿児島県内(鹿児島市を除く。)において,専ら出張のみによって業務に従事する施術者は,その業務を開始したときは,その旨を鹿児島県知事に届け出なければなりません(その業務を休止し,若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも届出が必要です。)。(あはき法第9条の3)
  • 施術者の氏名等届出事項に変更を生じたときは,出張専門業務廃止届と出張専門業務開始届の両方を提出してください。

 

【様式】

 

県内滞在施術業務開始届

  • 鹿児島県外に居住している施術者又は鹿児島県外の施術所の開設者若しくは勤務者が,鹿児島県内(鹿児島市を除く。)に滞在して業務を行おうとするときは,あらかじめ,業務を行う場所,施術者の氏名その他厚生労働省令(あはき法施行規則第24条)で定める事項を鹿児島県知事へ届け出なければなりません。(あはき法第9条の4)

 

【様式】

 

 

 

柔道整復師法に基づく届出

施術所の開設等に関する届出

  • 鹿児島県内(鹿児島市を除く。)において,施術所を開設した者は,開設後10日以内に,開設の場所,業務に従事する柔道整復師の氏名等を,鹿児島県知事へ届け出なければなりません(その届出事項に変更を生じたときも届出が必要です。)。(柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第19条第1項)
  • 開設した施術所を休止し,又は廃止したときも,その日から10日以内に鹿児島県知事へ届け出なければなりません(休止した施術所を再開したときも届出が必要です。)。(柔整法第19条第2項)

 

開設に当たっての留意事項
  • 施術所の名称については,医療法第3条において,病院又は診療所に紛らわしい名称を付けてはならないとされていますので,留意してください。(例:○○治療院等)
  • 施術所の構造設備等は厚生労働省令(柔整法施行規則(平成2年厚労省令第20号)第18条,第19条)で定める基準に適合したものでなければなりません。(柔整法第20条)
  • 柔整法第24条により,広告できる事項に制限がありますので注意してください。

 

【様式】

 

問合せ・提出先

いずれの手続も管轄する保健所に御相談ください。

所属名(担当係) 所在地 電話番号 所管区域
FAX番号
伊集院保健所(指導監査介護係) 〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
099-272-6301 日置市,いちき串木野市,鹿児島郡
099-272-6270
加世田保健所(指導監査係) 〒897-0001
南さつま市加世田村原二丁目1-1
0993-53-8001 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
0993-53-2680
川薩保健所(指導監査係) 〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
0996-23-3166 阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡
0996-20-2127
姶良保健所(指導監査係) 〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
0995-44-7963 霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡,
0995-44-7968
鹿屋保健所(指導監査係) 〒893-0011
鹿屋市打馬二丁目16-6
0994-52-2125 鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡
0994-52-2120
西之表保健所(指導監査介護係) 〒891-3192
西之表市西之表7590
0997-22-1830 西之表市,熊毛郡
0997-22-0050
名瀬保健所(指導監査係) 〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
0997-57-7246 奄美市,大島郡
0997-57-7251

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?