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更新日:2025年2月26日
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医療法によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか,知事の諮問に応じ,県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議する。(医療法第72条)
医療法人,社会医療法人等の設立,合併,解散等
保健医療計画の策定,変更など
21人(医療提供関係者,受療関係者,学識経験者)
医療審議会の所掌事務のうち医療法人に係るもの等について審議するために置かれる部会であり,当部会が行った決議は審議会の決議とみなされる。(医療法施行令第5条の21)
医療法人の設立・合併・分割・解散,社会医療法人の認定等
8人(医療提供関係者,受療関係者,学識経験者)
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