更新日:2021年8月3日
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「医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)」において、「吸収分割」及び「新設分割」に関する規定が整備されました。(平成28年9月1日施行)
医療審議会の審議事項となります。
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
保健医療福祉課医務係医療法人担当
電話番号:099(286)2707
受付窓口:医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合…県庁保健医療福祉課
医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合…医療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
様式「医療法人吸収分割(新設分割)認可申請書」に記載のとおり
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