更新日:2021年8月3日
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医療法人の理事数の特例認可を受けようとする場合の申請に使用します。
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
「医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)」の一部が平成28年9月1日に施行されたことに伴い、申請の根拠条文が変更となっています。(医療法第46条の2第1項ただし書及び同法施行規則第31条の3→医療法第46条の5第1項ただし書及び同法施行規則第31条の5)
受付窓口
・医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合
県庁保健医療福祉課
・医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合
医療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
様式「医療法人理事数特例認可申請書」に記載のとおり
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
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