更新日:2022年9月27日
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「医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)」の一部が平成28年9月1日に施行されたことに伴い、(改正前)医療法第46条の4第6項(都道府県知事の特別代理人の選任)の規定が削除されました。
したがって、平成28年9月1日以降の契約締結については、特別代理人の選任申請は不要となります。
ただし、理事が「医療法人の機関について(平成28年3月25日付け医政発0325第3号厚生労働省医政局通知)」5(2)3に定められた「競業及び利益相反取引を行う場合」には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けるとともに、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告する必要があります。
保健医療福祉課医務係医療法人担当
電話番号:099(286)2707
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