更新日:2022年6月13日
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医療法人の解散の認可を受けようとする場合の申請に使用します。
認可の必要な場合:目的たる業務の成功の不能による
社員総会の決議による
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
解散認可後は、次の手続が必要です。
(1)解散登記、清算人就任登記
(2)官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上)※法第56条の8第1項、第4項
(3)清算結了登記
解散認可後は、(1)及び(3)の登記が完了した後に、それぞれ登記事項証明書(履
歴事項全部証明書)(原本)を添付して、医療法人の登記事項の届出を提出してください。
課名等:保健医療福祉課医務係医療法人担当
電話番号:099(286)2707
FAX:099(286)5928
医療法人の事務所所在地の保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)
受付窓口: | 医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合・・・保健医療福祉課 医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合・・医療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課) |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで |
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