閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年6月13日

ここから本文です。

(第25号様式)医療法人解散認可申請

内容

医療法人の解散の認可を受けようとする場合の申請に使用します。
認可の必要な場合:目的たる業務の成功の不能による
社員総会の決議による

事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。

その他手続

解散認可後は、次の手続が必要です。
(1)解散登記、清算人就任登記
(2)官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上)※法第56条の8第1項、第4項
(3)清算結了登記
解散認可後は、(1)及び(3)の登記が完了した後に、それぞれ登記事項証明書(履
歴事項全部証明書)(原本)を添付して、医療法人の登記事項の届出を提出してください。

問い合わせ先

課名等:保健医療福祉課医務係医療法人担当
電話番号:099(286)2707
FAX:099(286)5928
医療法人の事務所所在地の保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)

受付窓口

受付窓口: 医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合・・・保健医療福祉課
医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合・・医療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

医療法人解散認可申請(WORD:33KB)

医療法人解散認可申請(JTD:31KB)

医療法人解散認可申請(PDF:97KB)

申請時に添付する書類

様式「医療法人解散認可申請書」に記載のとおり

申請時の注意点

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部保健医療福祉課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?