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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 医療法人 > 医療法の規定による医療法人の認可申請等の様式 > (第24号様式)医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請

更新日:2022年9月30日

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(第24号様式)医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請

内容

医療法人の定款(寄附行為)の変更の認可を受けようとする場合の申請に使用します。

「医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)」の一部が平成28年9月1日に施行されたことに伴い,申請の根拠条文が変更となっています。(医療法第50条第1項→医療法第54条の9第3項)

問合せ先

  • 保健医療福祉課医務係話番号:099(286)2707
  • 医療法人の事務所所在地の保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)

受付窓口等

受付窓口

  • 医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合

庁保健医療福祉課(鹿児島市鴨池新町10番1号)

  • 医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合

療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)

受付時間

庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

医療法人定款・寄附行為変更認可申請(WORD:214KB)
医療法人定款・寄附行為変更認可申請(JTD:94KB)
医療法人定款・寄附行為変更認可申請(PDF:410KB)

申請時に添付する書類

様式中「定款(寄附行為)変更添付書類一覧」のとおり
財団の場合は,「定款」を「寄附行為」と書き換えた上で申請してください。

申請時の注意点

様式中「定款(寄附行為)変更添付書類一覧」のとおり

改正医療法の施⾏に伴う定款(寄附⾏為)変更認可申請について

  • 平成28年9月1日の改正医療法の施行に伴い,定款(寄附行為)例が変更されています。
  • 施行日において現に存する医療法人の定款又は寄附行為について,理事会に関する規定が置かれていない場合には,施行日から起算して2年以内に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請をしなければなりませんが,理事会に関して変更前の定款例又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合は,この限りではありません。
  • なお,社会医療法人及び大規模の医療法人については,改正後の定款例又は寄附行為例に倣った定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を速やかに行ってください。
  • 上記以外の医療法人については,附帯業務の追加など別に変更認可申請する必要が生じた際に,必要に応じて,定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を行ってください。

持分なし医療法人の定款例はこちら】

定款例(社団医療法人・留意事項)(WORD:64KB)

定款例(社団医療法人)(WORD:26KB)

新旧条文対照表作成例(社団医療法人)(WORD:34KB)

【経過措置型(持分あり)医療法人の定款例はこちら】

医療法人が行うことができる業務について

  • 医療法人の附帯業務については,医療法(昭和23年法律第205号)第42条の規定により,医療法人は,その開設する病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り,定款又は寄附行為の定めるところにより,同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ,医療法人の附帯業務の具体的な内容については,「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第0330053号。以下「通知」という。)に取りまとめられているところです。
  • 今般,医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)の施行に関して,通知の別表の一部が改正されたので,御確認の上,適正な運用に努めてください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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