更新日:2022年3月17日
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平成26年6月に「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)が制定され,関係法律について所要の整備等が行われたことにより,都道府県は,医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第7号の規定に基づき,医療計画の一部として「地域医療構想」を定めることとされました。
県では,鹿児島県保健医療計画(計画期間:平成25年度~平成29年度)の一部として,地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度により報告された情報等を活用して,2025(平成37)年における医療需要と必要病床数を病床機能区分ごとに示すとともに,その実現に向けた施策を「鹿児島県地域医療構想」として定めました。
〔表紙,目次,第1章(PDF:657KB)〕
〔第2章~第3章(PDF:1,765KB)〕
〔第4章~第5章(PDF:1,152KB)〕
〔第6章(鹿児島医療圏,南薩医療圏)(PDF:1,032KB)〕
〔第6章(川薩医療圏,出水医療圏)(PDF:871KB)〕
〔第6章(姶良・伊佐医療圏,曽於医療圏)(PDF:877KB)〕
〔第6章(肝属医療圏,熊毛医療圏)(PDF:856KB)〕
〔第6章(奄美医療圏)(PDF:520KB)〕
〔第7章(PDF:159KB)〕
構想の策定に当たり,平成28年9月16日(金曜日)から同年10月17日(月曜日)までパブリック・コメントを実施し,御意見を11件(意見提出者6名)いただきました。
パブリック・コメントに寄せられた御意見(PDF:160KB)
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