更新日:2024年9月6日
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本県におきましては,2025年における地域の医療提供体制のあるべき姿を⽰すものとして「⿅児島県地域医療構想」を平成28年11⽉に策定したことから,現在,構想区域及び県において地域医療構想調整会議を設置し,地域の医療提供体制のあり⽅について協議を重ねているところです。
このような中,国からの平成30年8⽉16⽇付け医政地発0816第1号における地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的基準の導⼊についての通知を踏まえ,令和元年9月に各構想区域地域医療構想調整会議議⻑や⿅児島県医師会等の医療関係者等から構成される⿅児島県地域医療構想調整会議において,「定量的基準」を作成し,令和3年度には高度急性期についての分類要件を,令和4年度には入院基本料・特定入院料についての分類をそれぞれ見直し,「定量的基準」を改訂したところです。
このたび,令和6年度診療報酬改定等により,入院基本料・特定入院料について所要の見直しを行い,「定量的基準」を改訂しましたのでお知らせします。
なお,今回提⽰する「定量的基準」は,令和6年度病床機能報告の目安とするものであり,厚⽣労働省から提⽰される病床機能報告マニュアル等と併せて報告の際の参考としていただきますようよろしくお願いします。
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