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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 保健福祉行政の概要 > 外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関について

更新日:2024年10月15日

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外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関について

外来機能報告制度について

外来機能報告制度とは,医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき,地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため,医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするものです。

令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49条)が成立・公布され,医療法に新たに規定されました(令和4年4月1日施行)。

(※)医療機関は法律上,都道府県知事に報告することとなっていますが,事務作業の効率化のため,厚生労働省が整備する全国共通サーバに送付し,厚生労働省の委託を受けた業者が集計・確認等を行っています。

参考資料

外来機能報告外来機能報告制度の概要(PDF:1,746KB)

外来機能報告における報告項目(PDF:730KB)

お知らせ

外来機能報告制度に関するお知らせを掲載します。

通知等

令和5年3月6日都道府県における今後の外来機能報告制度の運用等について(PDF:113KB

令和5年8月1日紹介受診重点医療機関啓発ポスター(令和5年8月版)(PDF:669KB)

令和5年8月1日紹介受診重点医療機関啓発リーフレット(令和5年8月版)(PDF:1,605KB)

Q&A

令和5年2月13日令和4年度外来機能報告制度に関するQ&A(PDF:54KB)

令和5年9月29日令和5年度外来機能報告制度に関するQ&A(PDF:54KB)

外来機能報告の報告結果

令和5年度外来機能報告の報告結果について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

令和4年度外来機能報告の報告結果について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

紹介受診重点医療機関について

紹介受診重点医療機関とは,外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化するものです。

外来機能報告の報告内容をもとに地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。

紹介受診重点医療機関の公表

令和6年4月1日更新紹介受診重点医療機関リスト(EXCEL:14KB)

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2738

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