閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2021年8月20日

ここから本文です。

特定施設使用廃止届出書

内容

特定施設の使用を廃止した場合の届出に使用します。

問い合わせ先

課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁
電話番号:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。

受付窓口

受付窓口:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

特定施設使用廃止届出書(WORD:19KB)

特定施設使用廃止届出書(PDF:50KB)

届出時に添付する書類

必要ありません。

届出時の注意点

特定施設の使用廃止後30日以内に2部提出してください。また,特定施設の使用廃止に伴い,工場又は事業場からの排出水量等が変更になる場合は,汚水に係る特定施設の構造等変更届出書の提出が必要となります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?