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更新日:2023年1月5日
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一定の要件に該当する工場又は事業場(以下「工場等」という。)を新設又は増設する場合,その新設又は増設に係る事業計画について,知事に協議しなければなりません。(県公害防止条例第16条)
以下のいずれかの事項に該当する工場等は知事に協議する必要があります。
(1)「カドミウム及びその化合物」,「鉛及びその化合物」,「六価クロム化合物」,「砒素及びその化合物」又は「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」を含む汚水又は廃液を排出する施設を設置しようとする工場等
(2)1日当たりの総排出水量が1万立方メートル以上の施設を設置しようとする工場等
協議においては,次の事項を記載した書面を提出してください。
(1)工場等の新増設計画の概要
(2)工場等の設置の場所
(3)汚水を発生する施設の種類,構造並びに使用及び管理の方法
(4)汚水の処理の方法
課名等:環境保全課水質係
電話番号:099-286-2629
受付窓口:環境保全課水質係
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
工事着手1年前までに協議してください。
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