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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 県公害防止条例(水質関係) > 汚水に係る特定施設に関する手続について
更新日:2023年1月5日
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県公害防止条例第2条第3項第4号に規定する特定施設(県公害防止条例施行規則別表第2に掲げる施設)を設置等する場合は,届出が必要です。汚水に係る特定施設に関する手続は以下のとおりです。
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