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更新日:2021年8月20日
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特定施設の設置(条例第17条)又は変更(条例第19条)については,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,その届出に係る特定施設の設置又は変更を実施することができません。60日以前に工事着工を希望する場合は,特定施設の設置(構造等の変更)の実施制限期間短縮承認申請書(第17号様式)を知事に提出する必要があります。
課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁
電話番号:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
受付窓口:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
特定施設の設置(構造等の変更)の実施制限期間短縮承認申請書(WORD:18KB)
特定施設の設置(構造等の変更)の実施制限期間短縮承認申請書(PDF:78KB)
必要ありません。
制限期間の短縮を希望される場合は,「汚水に係る特定施設設置届出書」又は「汚水に係る特定施設の構造等の変更届出書」を提出する際に,申請書を提出してください。
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