ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 県公害防止条例(水質関係) > 汚水に係る特定施設使用届出書
更新日:2021年8月20日
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課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁
電話番号:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
課名等:「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
電話番号:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
一の施設が汚水に係る特定施設となった日から30日以内に2部提出してください。
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